○萩市時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
平成17年3月6日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合等)
第2条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第19条第3項の規則で定める時間は、一の週における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうち萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定により割り振ることをやめることとなった勤務時間の時間数(当該時間数が割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間の時間数(給与条例第19条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。以下同じ。)を超える週にあっては、当該割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間の時間数。第3号において「割り振ることをやめた勤務時間数等」という。)に相当する当該週の割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 一の週に勤務した時間数(給与条例第19条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。次号及び第3号において同じ。)が40時間(給与条例第20条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある週にあっては、その時間の時間数(第3号において「休日勤務時間数」という。)を40時間に加えた時間数。以下この項において「休日勤務時間数を加えた40時間」という。)を超える場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)休日勤務時間数を加えた40時間から割振り変更前の正規の勤務時間(勤務時間条例第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「休日等」という。)であることにより勤務しなかった勤務時間がある場合にあっては、その勤務時間を除く。)の勤務時間数を減じた時間数(その時間数が負になるときは、0時間)に相当する当該週の割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間
(2) 休日等のある一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた40時間を超える場合であって、割振り変更前の正規の勤務時間の時間数が40時間を超える場合(次号に掲げる場合を除く。)当該休日等に割り振られていた割り振り変更前の正規の勤務時間の時間数に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間
(3) 一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた40時間(割り振り変更前の正規の勤務時間の時間数が40時間を超える場合にあっては、休日勤務時間数を当該割り振り変更前の正規の勤務時間の時間数に加えた時間数)以下である場合 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間の時間数(割り振ることをやめた勤務時間数等を除く。)に相当する当該週の割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間
3 給与条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条 給与条例第20条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第20条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第4条 給与条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第5条 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給日並びに支給条件)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
第7条 時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(時間外勤務手当の支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 前項の規定は、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給について準用する。
(時間外勤務手当等の支給の特例)
第8条 給与条例第19条から第21条までの規定は、次の各号に掲げる場合を除き、給与条例第25条第1項に規定する職にある職員には適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)を適用又は準用する選挙に関する事務に従事した場合
(2) 臨時の必要により市長が特に認めた業務に従事した場合
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。