○萩市管理職手当に関する規則

平成17年3月6日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第25条に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲及び支給額)

第2条 給与条例第25条の規定により管理職手当を支給する職(同条例の別表第2ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)は、別表第1に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、同表に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、同表に掲げる額に萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 給与条例の別表第2ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員で同条例第25条の規定による管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、その者の給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職務の特殊性及び困難性を考慮して、市民病院の看護師長には20,000円、総括薬剤師、総括管理栄養士、総括臨床検査技師、総括臨床工学技士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括診療放射線技師及び副看護師長には9,000円を管理職手当として支給する。

(支給の特例)

第3条 管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第34条第1項の場合、公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号)第2条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり、給与条例第34条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

2 月の途中において、この規則で定める職についたときはその日から、離職又は休職のときはその日まで日割りによって支給する。

第4条 萩市一般職の職員の給与に関する条例及び萩市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年萩市条例第11号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と萩市一般職の職員の給与に関する条例及び萩市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年萩市条例第11号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

第5条 給与条例附則第8項の表給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年4月1日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第50号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第27号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第34号)

この規則は、平成25年9月17日から施行する。

(平成25年10月1日規則第38号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第97号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第105の2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織

市長の事務部局

部長 会計管理者 総合事務所長 市民病院事務部長

62,000円

理事 市民病院看護部長

56,000円

部次長 萩博物館長 学芸専門官 副会計管理者 総合事務所次長 市民病院副事務部長(部次長待遇)

49,000円

総務課長 人事課長 財政課長 企画政策課長 観光課長

43,000円

課長(上記に掲げる者を除く。) 萩博物館副館長 副統括官 総括 支所長 出張所長 市民病院副看護部長 市民病院薬剤局長 市民病院副事務部長(課長待遇) 保健センター所長 浄化センター所長 統括検査官 DX推進室長 中核病院準備室長 地域調整監

36,000円

主幹 首席学芸員 統括学芸員 統括研究員 統括専門職

31,000円

議会の事務部局

局長

62,000円

副局長

49,000円

局次長

36,000円

主幹

31,000円

教育委員会の事務部局

局長

62,000円

副局長

49,000円

課長 公民館長 体育館長 図書館長 市民館長

36,000円

主幹

31,000円

農業委員会の事務部局

局長(部次長待遇)

49,000円

局長(課長待遇)

36,000円

主幹

31,000円

選挙管理委員会の事務部局

局長(部次長待遇)

49,000円

局長(課長待遇)

36,000円

主幹

31,000円

監査委員の事務局

局長(部次長待遇)

49,000円

局長(課長待遇)

36,000円

主幹

31,000円

消防の事務部局

消防長

62,000円

消防次長

49,000円

本部課長 消防署長

36,000円

主幹

31,000円

備考

1 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の額を適用する。

2 管理職手当を支給する職に欠員を生じた場合において、その職について心得として発令されその職のみの職務を行う職員には、その職の管理職手当を支給する。

別表第2(第2条関係)

組織

支給割合

市長の事務部局

市民病院長

100分の20

市民病院副院長 理事

100分の18

市民病院診療部長 市民病院地域医療部長 部次長

100分の14

市民病院局長 診療所長 センター長

100分の12

市民病院診療各科科長 副診療支援局長

100分の11

市民病院医長

100分の10

備考

1 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の支給割合を適用する。

2 管理職手当を支給する職に欠員を生じた場合において、その職について心得として発令されその職のみの職務を行う職員には、その職の管理職手当を支給する。

萩市管理職手当に関する規則

平成17年3月6日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第41号
平成18年4月1日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第17号
平成20年12月1日 規則第46号
平成21年3月6日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年2月1日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第26号
平成24年9月28日 規則第50号
平成25年6月28日 規則第27号
平成25年9月17日 規則第34号
平成25年10月1日 規則第38号
平成26年1月1日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第35号
令和元年7月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第97号
令和3年7月1日 規則第105号の2
令和4年4月1日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第15号