○萩市職員の宿日直手当の支給に関する規則
平成20年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第24条に規定する宿日直手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給額の特例)
第2条 宿日直手当の支給される執務が行われる時間が5時間未満の場合における給与条例第24条第1項に定める宿日直手当の額は、同条本文に定める支給額に100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、同条ただし書の規定は適用しない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。