○萩市職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成20年7月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第24条に規定する宿日直手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給額の特例)

第2条 宿日直手当の支給される執務が行われる時間が5時間未満の場合における給与条例第24条第1項に定める宿日直手当の額は、同条本文に定める支給額に100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、同条ただし書の規定は適用しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

萩市職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成20年7月1日 規則第32号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年7月1日 規則第32号