○萩市職員の看護職員等処遇改善手当の支給に関する規則

令和5年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市職員の看護職員等処遇改善手当に関する条例(令和4年萩市条例第20号)第2条の規定に基づき、職員の看護職員等処遇改善手当(以下「処遇改善手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける職員の範囲及び処遇改善手当の額)

第2条 支給を受ける職員の範囲及び処遇改善手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する月額をもって支給する処遇改善手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表の処遇改善手当の額に、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する短時間勤務の承認を受けた職員に対する月額をもって支給する処遇改善手当の額は、第1項の規定にかかわらず、別表の処遇改善手当の額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、日額又は時間額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員に対する月額をもって支給する処遇改善手当の額は、萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号)第6条第3項の規定に準ずる。

(支給方法)

第3条 月額をもって支給する処遇改善手当はその月の給料の支給日に、その他のものはその月分を翌月の給料の支給日までに支給する。

2 日額又は時間額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、月額をもって支給する処遇改善手当とその他のものをあわせて、翌月21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(支給の特例)

第4条 処遇改善手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、処遇改善手当は支給しない。

2 月の途中において、この規則に定める職についたときはその日から、離職又は休職のときはその日まで日割りにより支給する。

3 地方公務員育児休業法第2条第3項の規定により同条第1項に規定する育児休業の承認を受けた職員に対する月額をもって支給する処遇改善手当は、育児休業をしている期間については支給しない。

4 月額をもって支給する処遇改善手当は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第32条に該当する場合、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの処遇改善手当額を減額して処遇改善手当を支給する。

(勤務1時間当たりの処遇改善手当額の算出)

第5条 勤務1時間当たりの処遇改善手当額は、給与条例第23条の算出方法に準ずる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の萩市職員の看護職員等処遇改善手当の支給に関する規則(以下「処遇改善手当支給規則」という。)の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(処遇改善手当の内払)

3 改正後の処遇改善手当支給規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の処遇改善手当支給規則の規定に基づいて支給された処遇改善手当は、改正後の処遇改善手当支給規則の規定による処遇改善手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

支給を受ける職員の範囲

処遇改善手当の額

萩市民病院で勤務する看護師及び准看護師

月額8,520円

萩市民病院で勤務する臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、管理栄養士、診療放射線技師、社会福祉士、介護福祉士

月額5,680円

萩市民病院で勤務する上記以外の職員で、医療サービスを患者に直接提供していると市長が認めた職員

月額2,840円

萩市民病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則(平成17年萩市規則第217号。以下「市民病院勤務時間規則」という。)別表中、病棟における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員のうち、準夜勤の勤務に従事した看護師及び准看護師

1回につき280円

市民病院勤務時間規則別表中、病棟における看護業務又は診療の補助業務に従事する職員のうち、深夜勤の勤務に従事した看護師及び准看護師

1回につき320円

市民病院勤務時間規則別表中、救急外来における看護当直業務又は診療の補助業務に従事する職員のうち、夜勤の勤務に従事し、宿直勤務を行った看護師及び准看護師

1回につき540円

萩市職員の看護職員等処遇改善手当の支給に関する規則

令和5年1月1日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)