○萩市職員被服等貸与規程
平成17年3月6日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員、品目及び貸与期間)
第2条 この規程により被服等を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品の貸与期間は、その貸与の日から起算して別表に掲げる期間を経過した日の属する月の末日とする。
第3条 所属長は、特に必要があると認めるときは、貸与品の貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(他の用途への使用禁止)
第4条 被服等の貸与を受けている職員(以下「貸与職員」という。)は、その業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
(保管及び補修)
第5条 貸与職員は、貸与期間中の貸与品について常に適切な注意を払い、その保管に努めなければならない。
2 貸与品の通常の補修に要する費用は、貸与職員の負担とする。
3 所属長は、貸与品整理簿(別記第1号様式)を備え、これに必要な事項を記入して、常に貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与品の亡失及び損傷)
第6条 貸与職員は、当該貸与品を亡失したとき、又はこれを著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかに貸与品亡失・損傷報告書(別記第2号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その原因が自己の責めに帰すべき事由によるときは、賠償その他これに対する相当の責めを負わなければならない。
(貸与品の返納)
第7条 貸与職員は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該貸与品を所属長に返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 職務の内容を異にして異動したとき。
(3) 貸与期間が満了したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、所属長が返納を命じたとき。
(貸与の特例)
第8条 所属長は、第2条の規定により貸与品を貸与する職員以外の者で特に貸与品を貸与する必要があると認めるものに対しては、市長の承認を受けてこれを貸与することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市職員被服等貸与規程(昭和60年萩市規程第1号)又は萩地区広域市町村圏組合職員被服貸与規程(平成6年萩地区広域市町村圏組合規程第4号)の規定により貸与された被服は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成21年5月8日訓令第8号)
この訓令は、平成21年5月8日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 職員の範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間 (年) |
1 | 現場作業等に従事する者 | 作業服上下(夏服) | 1 | 5 |
作業服上下(冬服) | 1 | 5 | ||
ゴム長靴 | 1 | 5 | ||
防寒着 | 1 | 10 | ||
2 | 医療業務に従事する者 | 診療衣(長袖) | 2 | 2 |
診療衣(短袖) | 2 | 2 | ||
3 | 看護業務に従事する者 | 看護衣 | 2 | 2 |
予防衣 | 2 | 2 | ||
ナースシューズ | 2 | 1 | ||
4 | 健康増進業務に従事する者 | 看護衣 | 1 | 2 |
予防衣 | 1 | 2 | ||
5 | 介助業務に従事する者 | 作業服上下(夏服) | 1 | 3 |
作業服上下(冬服) | 1 | 3 | ||
6 | 調理業務に従事する者 | 調理衣(夏服) | 1 | 2 |
調理衣(冬服) | 1 | 2 | ||
前掛け | 2 | 2 | ||
コックシューズ又はゴム長靴 | 1 | 1 | ||
三角巾又は調理用帽子 | 2 | 2 | ||
7 | 保育業務に従事する者 | トレーニングウエア | 1 | 3 |
8 | 廃棄物処理業務に従事する者 | 作業服上下(夏服) | 1 | 1 |
作業服上下(冬服) | 1 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
作業靴 | 2 | 1 | ||
防寒着 | 1 | 4 | ||
雨がっぱ | 1 | 3 | ||
作業帽子(ただし、ごみ収集業務に従事する者に限る。) | 1 | 1 | ||
9 | チェーンソー伐木作業に恒常的に従事する者 | チェーンソー伐木作業用防護ズボン | 1 | 5 |