○萩市災害派遣手当に関する条例
平成25年12月19日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額等)
第2条 派遣職員が、その住所又は居所を離れて萩市の区域に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在する期間及び施設の利用区分に応じて別表に定める額とする。
3 前項に規定する滞在する期間は、派遣職員が派遣目的地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月17日以後の派遣職員に係る災害派遣手当について適用する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。