○萩市職員等の旅費に関する条例
平成17年3月6日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する市の職員等に対して支給する旅費の基準を定めることを目的とする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 旅行命令又は旅行依頼の権限を有するものをいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡の当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準じる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に変更の必要性を証明するに足りる資料を添付して旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費とする。
第9条 1日の旅行において、旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(職員以外の者の旅費)
第12条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、別に定める場合のほか、この条例又は萩市実費弁償条例(平成17年萩市条例第49号)の規定に準じて市長が定める旅費とする。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、1等の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
4 第2項第4号に規定する特別車両料金は、県外の線路による旅行の場合に限り、支給する。
5 第2項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第14条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
2 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。
2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(公用車等による旅行をした場合の旅費)
第17条 公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。
(旅行雑費)
第18条 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 食卓料の額は、別表第2の定額による。
3 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 転任を命じられた職員が赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 転任を命じられた職員が赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 採用された職員が赴任の際移転する場合には、市長が国の例に準じてその都度定める額
3 前2項の規定にかかわらず、在勤地内における赴任については、支給しない。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、旅行の区分に応じた旅行雑費定額の5日分及び宿泊料定額5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
2 扶養親族移転料の額は、市長が国の例に準じてその都度定める額による。
第24条 第21条第2項第3号に規定する移転料及び前条に規定する扶養親族移転料は、市長が特に認める場合に限り、支給する。
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊するときは、8,000円の宿泊料
(在勤地以外の同一地域内の旅行)
第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行の旅費は、市長が国の例に準じてその都度定める旅費とする。
(旅費の調整)
第29条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、講習会その他これに類するものに参加する場合又は視察等のため旅行する場合には、この条例の規定による旅費を減額して支給することができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが特別の事情により困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(その他)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の萩市職員等の旅費に関する条例(昭和45年萩市条例第22号)、川上村職員旅費支給条例(昭和31年川上村条例第6号)、田万川町職員旅費支給条例(昭和45年田万川町条例第5号)、むつみ村旅費支給条例(昭和30年むつみ村条例第6号)、須佐町職員の旅費に関する条例(昭和41年須佐町条例第22号)、旭村職員旅費支給条例(昭和32年旭村条例第6号)、福栄村職員の旅費に関する条例(昭和52年福栄村条例第15号)又は萩地区広域市町村圏組合旅費条例(昭和46年萩地区広域市町村圏組合条例第7号)の規定の例による。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第18条関係)
旅行雑費
区分 | 公共交通機関による旅行(1日につき) | 公共交通機関によらない旅行(1日につき) |
路程100キロメートル以上の旅行 | 1,200円 | |
県外かつ当該目的地以外の目的地がないものとした場合の路程が100キロメートル以上の旅行(島根県益田市及び鹿足郡津和野町を除く。) | 2,400円 | 1,200円 |
別表第2(第19条、第20条関係)
宿泊料及び食卓料
宿泊料 | 甲地方 | 13,100円 |
乙地方 | 11,800円 | |
食卓料 | 2,600円 |
備考
1 宿泊料の部中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第3(第21条関係)
移転料
路程50キロメートル未満 | 126,000円 |
路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 144,000円 |
路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 178,000円 |
路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 220,000円 |
路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 292,000円 |
路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 306,000円 |
路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 328,000円 |
路程2,000キロメートル以上 | 381,000円 |
備考 離島に係る旅行の路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもって路程1キロメートルとみなす。