○萩市職員等の外国旅行における旅費支給規程
平成18年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)第28条の規定に基づき、外国旅行の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、外国旅行とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(旅行雑費及び宿泊料)
第3条 外国旅行における旅行雑費及び宿泊料の額は、別表第1に定める額とする。
(支度料)
第4条 外国旅行における支度料の額は、別表第2に定める額とする。
2 出張を命じられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合は、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、その出張を命じられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額とする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、外国旅行の旅費について必要な事項は、市長が国の例に準じてその都度定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
旅行雑費 (1日につき) | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 |
宿泊料 (1日につき) | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 |
備考
1 外国旅行における旅行先の地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域区分による。
2 本邦を出発した日及び本邦に到着した日の旅行雑費については、この表に定めるところによる。
別表第2(第4条関係)
区分 | 旅行期間 | |||
5日以上15日未満 | 15日以上1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | |
支度料 | 35,035円 | 70,070円 | 85,090円 | 100,100円 |
備考
1 旅行期間が5日未満の出張の場合は、支度料を支給しない。
2 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、3万円以内の額とする。