○萩市予算規則

平成17年3月6日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の調製(第3条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市の予算の調製及び執行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 市長の事務部局の部長、総合事務所長、会計管理者、消防長、議会事務局長、教育委員会事務局長及び教育委員会事務局の地域事務所長をいう。

(2) 課長 次に掲げる者をいう。

 市長の事務部局の課長、館長、総括、所長及び署長

 会計課長

 議会事務局の課長

 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局の長

 教育委員会の事務部局の課長、館長及び地域事務所の課長

第2章 予算の調製

(予算の調製方針の決定及び通知)

第3条 市長は、毎会計年度の予算の調製方針を、前年度の10月31日までに決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算の調製方針の決定があったときは、直ちにこれを部長及び課長(以下「部課長」という。)に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び送付)

第4条 部長は、前条の予算の調製方針に基づき、その所掌事務に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を所管の課別に作成し、これに必要な資料を添えてこれを財政課長を経由して総務部長に送付しなければならない。

2 予算の見積書の様式及び予算見積書の総務部長への送付期日は、総務部長がこれを定める。

(予算の査定)

第5条 総務部長は、前条第1項の規定により送付された予算見積書について、部課長の説明及び意見を聴いて必要な調整を行い、副市長の査定を経て、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の調整をする場合においては、併せて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査しなければならない。

(査定結果の通知)

第6条 総務部長は、前条第1項の市長の査定が終了したときは、速やかにその結果を部課長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第7条 総務部長は、第5条第1項の市長の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算成立の通知)

第9条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び予算に関する説明書を部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合にこれを準用する。この場合において、第3条第1項中「前年度の10月31日」とあるのは、「市長が定める日」と読み替えるものとする。

(予算の公表)

第11条 法第219条第2項の規定による予算の公表は、萩市報に掲載する方法で行う。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第12条 歳入歳出予算は、款項及び目節の区分に従い、適正にこれを執行しなければならない。

(歳入歳出予算の執行計画)

第13条 課長は、第9条の規定により通知された予算について年度中の事業実施計画書(別記第1号様式)及び歳入歳出予算執行計画書(別記第2号様式)を作成し、総務部長の指定する日までに、財政課長を経由して総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による事業実施計画書及び歳入歳出予算執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査して必要な調整を行い、歳計現金の状況等を勘案し、各四半期ごとに歳入歳出予算の執行計画(以下「執行計画」という。)を作成しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により執行計画を作成したときは、直ちに市長の決裁を受け、これを課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正があったとき又は執行計画を変更するときにこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 課長は、執行計画に基づき、定期又は臨時に歳出予算配当調書を作成し、これを財政課長を経由して総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、執行計画に基づき、課長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を各四半期ごとに、又は臨時に歳出予算配当書(別記第3号様式)により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の執行制限)

第15条 課長は、配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。

(特定収入を財源とする歳出予算の執行制限)

第16条 配当された歳出予算のうち、国庫及び県支出金、分担金、負担金、寄附金、市債その他特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまでは、これを執行することはできない。ただし、当該事務が緊急に処理を要するものその他やむを得ない理由により執行しなければならないものであるときは、課長は、財政課長を経て総務部長の承認を受け、これを執行することができる。

2 課長は、前項の歳出予算に係る同項の収入が減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入の減少額に応じてこれを執行しなければならない。

(歳出予算の令達)

第16条の2 課長は、配当を受けた歳出のうち、令達を必要とする事業に係るものについては、予算令達通知書(別記第3号様式の2)により、財政課長の承認を得て、令達を行うことができる。

2 課長は、前項の規定により歳出の令達をしたときは、予算令達通知書の写しを会計管理者に提出しなければならない。

(予算の流用)

第17条 課長は、予算の執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより歳出予算の各項の経費の金額を流用をしようとするとき、又は歳出予算に係る同一項内の各目若しくは同一目内の各節間の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用伺書(別記第4号様式)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により歳出予算流用伺書の提出を受けたときは、その内容を審査して必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、これを当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の歳出予算の流用があったときは、歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を使用しようとするときは、予備費充用伺書(別記第4号様式)を、財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による予備費の充用について準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用伺書」とあるのは、「予備費充用伺書」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により充用した金額は、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 課長は、特別会計について法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(別記第5号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用伺書」とあるのは、「弾力条項適用伺書」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により決定のあった金額は、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の規定により継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越伺書(別記第6号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用伺書」とあるのは、「継続費繰越伺書」と読み替えるものとする。

3 財政課長は、継続費の逓次繰越しの決裁を受けたときは、令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。

(継続費の精算)

第21条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記第7号様式)を作成し、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を速やかに調製しなければならない。

(繰越明許費)

第22条 課長は、法第213条第1項の規定により繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに繰越伺書(別記第8号様式)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用伺書」とあるのは、「繰越伺書」と読み替えるものとする。

3 財政課長は、繰越明許費の繰越しの決裁を受けたときは、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに、事故繰越伺書(別記第9号様式)を財政課長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用伺書」とあるのは、「事故繰越伺書」と読み替えるものとする。

3 財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、令第150条第3項で準用する令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製しなければならない。

(合議)

第24条 課長は、予算の執行について市長の決裁を受けようとするときは、萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の定めるところにより契約監理課長、財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(予算に関する帳簿の整備)

第25条 財政課長は、毎会計年度次に掲げる帳簿を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 市債台帳

(6) 一時借入金台帳

(7) 歳出予算配当整理簿

(8) 予備費充用整理簿

(読替規定)

第26条 萩市決裁規程第4条の規定により、総合事務所において専決することができる事項であるときは、第24条において「契約監理課長、財政課長」とあるのは「市民生活部門総括」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月6日から適用する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第109号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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萩市予算規則

平成17年3月6日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月6日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年7月1日 規則第41号
平成22年4月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第104号
令和3年9月1日 規則第109号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第19号