○萩市特別会計条例
平成17年3月6日
条例第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 萩市土地取得事業特別会計
(2) 萩市国民健康保険事業(事業勘定)特別会計
(3) 萩市国民健康保険事業(直診勘定)特別会計
(4) 萩市休日急患診療事業特別会計
(5) 萩市後期高齢者医療事業特別会計
(6) 萩市介護保険事業特別会計
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市特別会計条例第1条第2号に規定する萩市福祉援護資金貸付事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の第1条第6号に規定する萩市老人保健事業特別会計及び同条第8号に規定する萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の萩市特別会計条例第1条第1号に規定する萩市住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成24年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(萩市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定により廃止される萩市簡易水道事業特別会計に属する財産(債務を含む。)は、萩市水道事業会計に引き継ぐものとし、同条の規定により廃止される萩市公共下水道事業特別会計及び萩市特定環境保全公共下水道事業特別会計に属する財産(債務を含む。)は、萩市下水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止される萩市農業集落排水事業特別会計、萩市漁業集落排水事業特別会計、萩市林業集落排水事業特別会計、萩市特定地域生活排水事業特別会計及び萩市個別排水事業特別会計に属する財産(債務を含む。)は、萩市下水道事業会計に引き継ぐものとし、この条例による改正前の萩市特別会計条例第1条第12号に規定する萩市駐車場事業特別会計の平成29年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。