○萩市振替貯金による公金収納規則
平成17年3月6日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、郵便貯金銀行が取り扱う振替貯金による公金の収納について、必要な事項を定めるものとする。
(振替口座)
第2条 公金の収納は、次に掲げる振替口座によらなければならない。
(1) 01320―0―960728
(2) 01330―2―960729
(3) 01340―0―960282
(4) 01540―7―960059
(納付書等)
第3条 この規則による収納は、別に定める納付書又は納入書によるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村又は福栄村における公金収納に係る規則等(以下「合併前の規則等」という。)によりなされた手続は、平成17年5月31日までは合併前の規則等の例による。ただし、個人市町村県民税特別徴収及び法人市町村民税に限っては、平成17年6月30日まで合併前の規則等の例による。
附則(平成19年9月30日規則第50号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。