○萩市における史跡指定地域の環境保存に資するため萩市税条例の特例を定める条例
平成17年3月6日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、史跡として指定された萩城跡及び萩城城下町の区域(以下「指定区域」という。)内にある土地及び家屋(以下「土地等」という。)に対する固定資産税の賦課について特例を定め、もって指定地域の歴史的景観の維持保存に資するものとする。
(特別区域)
第2条 指定地域内で、歴史的景観の維持保存上特に重要な区域を特別区域とし、その範囲は、萩市における史跡指定地域の環境保存管理規則(平成17年萩市規則第43号)第5条に定めるとおりとする。
(固定資産税賦課の特例)
第3条 指定地域内にある土地等に対して賦課する固定資産税は、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別区域内の土地に対して課する固定資産税を免除する。ただし、旧萩城二の丸の区域にある宅地以外の土地については、第3号の規定を適用する。
(2) 特別区域外の宅地に対して課する固定資産税は、免除する。
(3) 特別区域外で宅地以外の土地に対して課する固定資産税は、当該固定資産税額の2分の1の額とする。
(4) 指定地域内で文化財保護委員会から特に保存することを指定された家屋に対して課する固定資産税は、免除する。
2 指定地域内で、地方交付税法施行令(昭和33年政令第117号)第1条各号に掲げるものの用に供している土地に対して課する固定資産税については、前項の規定を適用しない。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市における史跡指定地域の環境保存に資するため萩市市税賦課徴収条例の特例を定める条例(昭和43年萩市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。