○萩市における伝統的建造物群保存地区の環境保存に資するため萩市税条例の特例を定める条例

平成17年3月6日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項及び第2項の規定に基づき、本市が定めた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対する固定資産税の賦課について特例を定め、もって保存地区の環境保存に資するものとする。

(固定資産税賦課の特例)

第2条 次に掲げる土地に対して賦課する固定資産税は、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)の規定にかかわらず、免除する。ただし、地方交付税法施行令(昭和33年政令第117号)第1条各号に掲げるものの用に供している土地に対して課する固定資産税については、この限りでない。

(1) 堀内地区及び平安古地区内で公道道路敷との境界から10メートルを基準として定める土地

(2) 萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号)第5条の規定に基づき、伝統的建造物として定めた家屋の敷地

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市における伝統的建造物群保存地区の環境保存に資するため萩市市税賦課徴収条例の特例を定める条例(昭和52年萩市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月12日条例第307号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市における伝統的建造物群保存地区の環境保存に資するため萩市税条例の特例を定める条例の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

萩市における伝統的建造物群保存地区の環境保存に資するため萩市税条例の特例を定める条例

平成17年3月6日 条例第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月6日 条例第62号
平成17年7月12日 条例第307号
平成22年9月30日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第8号