○萩市都市計画税条例

平成17年3月6日

条例第64号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づき、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び萩市税条例(平成17年萩市条例第59号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定により萩市農業振興地域整備計画に定められた農用地区域を除く区域に所在する土地(山林を除く。)及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月末日まで

第2期 7月16日から同月末日まで

第3期 12月16日から同月末日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(萩市行政手続条例の適用除外)

第7条 萩市行政手続条例(平成17年萩市条例第23号)第3条及び第4条に定めるもののほか、この条例又は、この条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、萩市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 萩市行政手続条例第3条、第4条又は、第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市市税賦課徴収条例(昭和25年萩市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった都市計画税については、合併前の条例の例による。

(法附則第15条第13項の条例で定める割合)

3 法附則第15条第13項に規定する市の条例で定める割合は5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第13項に規定する市の条例で定める割合は2分の1)とする。

(法附則第15条第31項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第31項に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

(法附則第15条第35項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第35項に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

(法附則第15条第36項の条例で定める割合)

6 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

(法附則第15条第40項の条例で定める割合)

7 法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

(法附則第15条の11第1項の条例で定める割合)

8 法附則第15条の11第1項に規定する市の条例で定める割合は3分の1とする。

(改修特別特定建築物に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

9 法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条各号に掲げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

10 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

11 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

12 附則第10項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第10項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

13 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

15 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

16 附則第10項及び第12項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第10項及び第13項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第11項、第13項及び第14項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第13項から前項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、前項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

17 法附則第15条第1項、第8項、第12項から第16項まで、第18項、第19項、第23項、第26項、第30項から第32項まで、第35項、第36項、第40項若しくは第43項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

附則(平成17年3月31日条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成19年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成19年5月14日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市税条例及び萩市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成19年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成20年4月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成20年5月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成23年9月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項又は第37項」とあるのは、「又は第35項」とする。

附則(平成24年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の萩市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第4項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第6項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第4項

前項

附則第3項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第6項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第3項

附則第3項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第9項

及び第6項

及び第6項並びに萩市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年萩市条例第17号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の萩市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第6項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第4項及び第6項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から前項まで

から前項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第6項

附則(平成25年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例(以下「新条例」という。)附則第10項の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第33項又は第38項」とあるのは「又は第33項」とする。

附則(平成26年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第35項又は第40項」とあるのは「又は第35項」とする。

附則(平成27年3月27日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成30年7月3日条例第30号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。

附則(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の萩市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第17項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

附則(令和6年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月5日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の萩市都市計画税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

萩市都市計画税条例

平成17年3月6日 条例第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 財務/第2章 市税
沿革情報
◆ 平成17年3月6日 条例第64号
◇ 平成17年3月31日 条例第301号
◇ 平成18年3月31日 条例第15号
◇ 平成19年4月1日 条例第19号
◇ 平成19年5月14日 条例第21号
◇ 平成20年3月21日 条例第12号
◇ 平成20年4月30日 条例第22号
◇ 平成20年5月15日 条例第26号
◇ 平成21年3月31日 条例第12号
◇ 平成22年3月31日 条例第17号
◇ 平成23年9月22日 条例第26号
◇ 平成24年3月31日 条例第17号
◇ 平成25年6月28日 条例第26号
◇ 平成26年3月31日 条例第19号
◇ 平成27年3月27日 条例第7号
◇ 平成27年3月31日 条例第31号
◇ 平成28年3月31日 条例第21号
◇ 平成30年3月31日 条例第26号
◇ 平成30年7月3日 条例第30号
◇ 平成31年3月31日 条例第25号
◇ 令和元年7月10日 条例第2号
◇ 令和2年3月31日 条例第17号
◇ 令和2年6月29日 条例第25号
◇ 令和3年3月31日 条例第13号
◇ 令和4年3月31日 条例第10号
◇ 令和5年3月31日 条例第21号
◇ 令和6年3月31日 条例第22号
◇ 令和7年3月5日 条例第1号
◇ 令和7年3月31日 条例第19号
◇ 令和8年3月31日 条例第11号