○萩市納税貯蓄組合取扱規則

平成17年3月6日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合に係る文書等の様式について、必要な事項を定めるものとする。

(質問検査職員の証票の様式)

第2条 法第11条第3項に規定する職員の身分を示す証票の様式は、別記第1号様式による。

(設立届等の様式)

第3条 法及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)に基づく次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納税貯蓄組合設立届 別記第2号様式

(2) 納税貯蓄組合証明書 別記第3号様式

(3) 納税貯蓄組合規約変更届 別記第4号様式

(4) 納税貯蓄組合解散届 別記第5号様式

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市納税貯蓄組合取扱規則

平成17年3月6日 規則第48号

(平成17年3月6日施行)