○萩市納税貯蓄組合取扱規則
平成17年3月6日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合に係る文書等の様式について、必要な事項を定めるものとする。
(質問検査職員の証票の様式)
第2条 法第11条第3項に規定する職員の身分を示す証票の様式は、別記第1号様式による。
(設立届等の様式)
第3条 法及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)に基づく次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 納税貯蓄組合設立届 別記第2号様式
(2) 納税貯蓄組合証明書 別記第3号様式
(3) 納税貯蓄組合規約変更届 別記第4号様式
(4) 納税貯蓄組合解散届 別記第5号様式
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
平成17年3月6日 規則第48号
(平成17年3月6日施行)