○萩市行政財産使用料条例

平成17年3月6日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納入及び還付)

第3条 使用料は、当該行政財産の使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 行政財産の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体が、その事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 本市職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するために使用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市行政財産使用料徴収条例(平成4年萩市条例第23号)、田万川町公有財産使用料条例(昭和39年田万川町条例第19号)、むつみ村使用料の徴収に関する条例(昭和48年むつみ村条例第26号)、須佐町有財産使用料徴収条例(平成10年須佐町条例第18号)、旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、(中略)第6条(中略)の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額(年額)

土地

使用する土地の価格に100分の4を乗じて得た額

(これにより難いものについては、別に市長が定める額)

建物

使用部分に相当する建物の価格に100分の10を乗じて得た額

(これにより難いものについては、別に市長が定める額)

備考

1 土地の価格及び建物の価格とは、当該土地及び建物の適正な時価をいう。

2 1年に満たない期間使用を許可した場合の使用料の金額は、月割計算の方法によって算定する。

3 月の中途において使用を開始又は終了する場合のその月の使用料の金額は、日割計算の方法によって算定する。

4 電柱等を設置するために土地を使用する場合の使用料の金額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額の例により算定した額とする。

5 電気、水道、ガス等を使用するときは、別に実費を徴収する。

6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料の額は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

7 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

萩市行政財産使用料条例

平成17年3月6日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成17年3月6日 条例第65号
平成19年3月28日 条例第1号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号