○萩市手数料条例

平成17年3月6日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表第1のとおりとする。ただし、手数料を徴収する事務のうち、消防法(昭和23年法律第186号)に関する事務については別表第2別表第1及び別表第2に定めるもののほか、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)第2条の規定に基づき処理する事務については別表第3のとおりとする。

2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

3 数人を列記し、それぞれその者に対して証明するときは、1人を1件とする。

4 2種以上の事項を1通で同時に証明するときは、1件とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、手数料を徴収する事務についての申請があった際に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 徴収した手数料は、申請した事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によるもの

(2) 一般に周知することを要する公文書、公簿等の閲覧に係るもの

(3) 公的年金受給に係る現況届に関するもの

(4) 市長が手数料を納付する資力がないと認めたもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

2 次に掲げる法律の規定に基づく戸籍事項の証明については、手数料を徴収しない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条

(25) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 偽りその他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。ただし、第2条第1項中建築基準法に関する事務については、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市手数料条例(昭和49年萩市条例第7号)、川上村手数料徴収条例(平成12年川上村条例第2号)、田万川町手数料徴収条例(平成12年田万川町条例第4号)、むつみ村手数料徴収条例(平成12年むつみ村条例第9号)、須佐町手数料条例(平成12年須佐町条例第28号)、旭村手数料徴収条例(平成12年旭村条例第16号)、福栄村手数料徴収条例(平成12年福栄村条例第22号)又は解散前の萩地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年萩地区広域市町村圏組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、合併前の条例の例による。

3 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び別表第3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第42号)

この条例は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月21日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第23号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項に1号を加える改正規定は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の確認に関する事務の部、建築物等の完了検査に関する事務の部、建築物等の仮使用の承認に関する事務の部、建築物等の許可に関する事務の部(「第67条の2」を「第67条の3」に改める部分に限る。)及び建築物等の認定に関する事務の部(建築認定等申請手数料の項に係る部分に限る。)の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第40号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第1の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年3月28日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月11日条例第38号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1建築物等の許可に関する事務の部建築物建築等許可申請手数料の款の改正規定(「第43条第1項ただし書」を「第43条第2項第2号」に改める部分に限る。)、同表同部仮設建築物許可申請手数料の款の改正規定及び同表建築物等の認定に関する事務の部建築認定等申請手数料の款の改正規定(建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の項を加える部分に限る。) 改正法附則第1条第2号に定める日

(2) 別表第1建築物等の許可に関する事務の部建築物建築等許可申請手数料の款の改正規定(同款建築基準法第53条第4項の規定による建築物の建ぺい率に関する特例の許可の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める改正規定及び同款中「第53条第5項第3号の規定による建築物の建ぺい率」を「第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率」に、「、建ぺい率」を「、建蔽率」に、「位置及び建ぺい率」を「位置及び建蔽率」に改める改正規定に限る。)並びに同表建築物等の認定に関する事務の部建築認定等申請手数料の款の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。) 公布の日

(平成31年3月28日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第26号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年7月1日条例第12号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の許可に関する事務の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築物等の認定に関する事務の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款から、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第35号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年1月23日条例第1号)

この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務手数料の区分

手数料の金額

認可地縁団体に関する証明手数料

1件につき

200円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付手数料

1枚につき 10円(カラーで複写し、又は出力したものにあっては、1枚につき 50円)

ただし、用紙の両面に複写し、又は出力したものにあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。

所得、課税又は納税に関する証明手数料

1件につき

200円

固定資産課税台帳の記載事項に関する証明手数料

1件につき

200円

(土地及び建物の5筆(棟)までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに40円を加算する。)

固定資産に関する地籍図、課税台帳その他これらに類する公簿、公文書又は図面の写しの交付手数料

1枚につき

200円

地籍集成図の写しの交付手数料

1枚につき

600円

住宅用家屋証明申請に対する証明手数料

1件につき

1,300円

その他税に関する証明手数料

1件につき

200円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき

450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

1件につき

350円

身分、身元に関する証明手数料

1件につき

200円

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

200円

住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

200円

住民票の記載事項の証明書手数料

1通につき

200円

印鑑に関する証明手数料

1件につき

200円

印鑑登録証交付手数料又は再交付手数料

1件につき

200円

臨時運行許可手数料

1両につき

750円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

犬の鑑札再交付手数料

1頭につき

1,600円

農地転用に伴う現況確認証明手数料

1件につき

500円

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料

1件につき

1,950円

船員手帳の訂正手数料

1件につき

430円

雇入契約の公認の申請に対する審査手数料

1件につき

430円

雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料

1件につき

870円

船員手帳記載事項の証明手数料

1件につき

870円

航行に関する報告書の証明手数料

1件につき

2,600円

営業に関する証明手数料

1件につき

200円

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅床面積の合計



100m2以下

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下

1件につき

43,000円

50,000m2を超えるとき

1件につき

58,000円

建築物等の確認に関する事務

建築物等確認申請手数料

建築物

床面積の合計が30m2以下のもの

1件につき

構造計算書のないもの

6,000円

構造計算書のあるもの

9,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの

1件につき

構造計算書のないもの

12,000円

構造計算書のあるもの

14,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの

1件につき

構造計算書のないもの

20,000円

構造計算書のあるもの

22,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの

1件につき

構造計算書のないもの

28,000円

構造計算書のあるもの

34,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

51,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの

1件につき

73,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

194,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの

1件につき

337,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

1件につき

552,000円

建築設備

小荷物専用昇降機(建築基準法施行令第146条第1項第2号に規定する小荷物専用昇降機をいう。以下この款から建築物等の中間検査申請手数料の款までにおいて「小荷物専用昇降機」という。)

1件につき

6,000円

(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては、4,000円)

その他の昇降機

1件につき

12,000円

(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては、7,000円)

工作物

1件につき

11,000円

(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては、6,000円)

備考

1 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額の半額とする。

(1) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した区域内又は市長がり災地として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から3月以内に建築し、又は築造するもの

(2) 公共事業により移転を命じられた日から1年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物

3 市長が公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合において、区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物、建築設備又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。

建築物等の完了検査に関する事務

建築物等完了検査申請手数料

建築物(建築基準法第7条の3第1項の特定工程(以下この款において「特定工程」という。)に係るものを除く。)

床面積の合計が30m2以下のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの

1件につき

15,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの

1件につき

22,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

54,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの

1件につき

74,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

155,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの

1件につき

265,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

1件につき

452,000円

建築物(特定工程に係るものに限る。)

床面積の合計が30m2以下のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの

1件につき

15,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの

1件につき

32,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

51,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの

1件につき

70,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

149,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの

1件につき

258,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

1件につき

447,000円

建築設備(特定工程に係るものを除く。)

小荷物専用昇降機

1件につき

11,000円

その他の昇降機

1件につき

18,000円

建築設備(特定工程に係るものに限る。)

小荷物専用昇降機

1件につき

11,000円

その他の昇降機

1件につき

17,000円

工作物

1件につき

13,000円

備考

1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。

2 建築物等確認申請手数料の備考2及び3は、この場合に準用する。

建築物等の中間検査に関する事務

建築物等中間検査申請手数料

建築物

中間検査等を行う部分の床面積の合計(以下この款において「床面積の合計」という。)が30m2以下のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が30m2を超え100m2以下のもの

1件につき

14,000円

床面積の合計が100m2を超え200m2以下のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が200m2を超え500m2以下のもの

1件につき

31,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

49,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下のもの

1件につき

66,000円

床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

134,000円

床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のもの

1件につき

230,000円

床面積の合計が50,000m2を超えるもの

1件につき

396,000円

建築設備

小荷物専用昇降機

1件につき

11,000円

その他の昇降機

1件につき

17,000円

工作物

1件につき

13,000円

備考 建築物等確認申請手数料の備考2及び3は、この場合に準用する。

建築物等の許可に関する事務

建築物建築等許可申請手数料

建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築の許可

1件につき

33,000円

建築基準法第44条第1項第2号の規定による建築の許可

1件につき

33,000円

建築基準法第44条第1項第4号の規定による建築の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第47条ただし書の規定による建築の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可

1件につき

180,000円

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第53条第4項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可

1件につき

33,000円

建築基準法第53条第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可

1件につき

33,000円

建築基準法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可

1件につき

33,000円

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第60条の3第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第67条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第67条第9項第2号の規定による建築物の防災都市計画施設に係る間口率、高さ又は防火上有効な構造に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さの許可

1件につき

160,000円

建築基準法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可

1件につき

160,000円

建築基準法第86条第3項の規定による建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可

1件につき

243,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額)

建築基準法第86条第4項の規定による建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可

1件につき

243,000円(建築物(建築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(建築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額)

建築基準法第86条の2第2項の規定による新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可

1件につき

243,000円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額)

建築基準法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可

1件につき

243,000円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を243,000円に加算した額)

建築基準法第86条の5第1項の規定による建築物の許可の取消し

1件につき

現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を6,500円に加算した額

建築基準法第87条の3第6項の規定による一時的に使用する用途変更の許可

延べ面積が100m2以下のもの

1件につき

16,000円

延べ面積が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

60,000円

延べ面積が500m2を超えるもの

1件につき

120,000円

建築基準法第87条の3第7項の規定による一時的に使用する用途変更に関する特例の許可

1件につき

160,000円

仮設建築物許可申請手数料

建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可

延べ面積が100m2以下のもの

1件につき

16,000円

延べ面積が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

60,000円

延べ面積が500m2を超えるもの

1件につき

120,000円

建築基準法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築に関する特例の許可

1件につき

160,000円

要除却認定マンション特例許可申請手数料

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定によるマンションの容積率に関する特例の許可

1件につき

160,000円

長期優良住宅建築等計画特例許可申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条の規定による住宅の容積率に関する特例の許可

1件につき

160,000円

備考 市長が、許可申請手数料において、公益上必要があると認める場合又はやむを得ないと認める場合は、手数料を減免することができる。

建築物等の認定に関する事務

建築認定等申請手数料

建築基準法第7条の6第1項第1号の規定による建築物、建築設備又は工作物の仮使用の認定

1件につき

120,000円

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定

1件につき

50,000円

建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第44条第1項第3号の規定による建築の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率、同条第3項の規定による建築物の高さ又は同条第7項の規定による建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条の5の2の規定による建築物の容積率に関する特例の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率の特例の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第86条第1項の規定による建築物に関する特例の認定

1件につき

79,000円

(建築物の数が3以上である場合にあっては、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を79,000円に加算した額)

建築基準法第86条第2項の規定による建築物に関する特例の認定

1件につき

79,000円

(建築物(建築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(建築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を79,000円に加算した額)

建築基準法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定

1件につき

79,000円

(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を79,000円に加算した額)

建築基準法第86条の5第1項の規定による建築物の認定の取消し

1件につき

現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を6,500円に加算した額

建築基準法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定

1件につき

27,000円

建築基準法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定

1件につき

27,000円

建築基準法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定

1件につき

27,000円

長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の規定による「長期優良住宅建築等計画」の認定(新築)

一戸建ての建築物(専ら人の居住の用に供するものに限る。以下この款において同じ。)

1件につき

49,000円

一戸建ての建築物以外の建築物

床面積の合計が100m2以下のもの

1件につき

49,000円

床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

116,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

186,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,500m2以下のもの

1件につき

366,000円

床面積の合計が2,500m2を超え5,000m2以下のもの

1件につき

656,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

1,127,000円

床面積の合計が10,000m2を超え20,000m2以下のもの

1件につき

2,086,000円

床面積の合計が20,000m2を超え30,000m2以下のもの

1件につき

2,984,000円

床面積の合計が30,000m2を超えるもの

1件につき

3,658,000円

備考

1 当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この款及び次款において「確認書等」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあっては、37,000円を、一戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 100m2以下のもの 37,000円

(2) 100m2を超え500m2以下のもの 94,000円

(3) 500m2を超え1,000m2以下のもの 150,000円

(4) 1,000m2を超え2,500m2以下のもの 306,000円

(5) 2,500m2を超え5,000m2以下のもの 559,000円

(6) 5,000m2を超え10,000m2以下のもの 979,000円

(7) 10,000m2を超え20,000m2以下のもの 1,834,000円

(8) 20,000m2を超え30,000m2以下のもの 2,665,000円

(9) 30,000m2を超えるもの 3,297,000円

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

3 同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る建築物全体の戸数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の規定による「長期優良住宅建築等計画」の認定(増築又は改築)

一戸建ての建築物

1件につき

74,000円

一戸建ての建築物以外の建築物

床面積の合計が100m2以下のもの

1件につき

74,000円

床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

174,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

277,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,500m2以下のもの

1件につき

549,000円

床面積の合計が2,500m2を超え5,000m2以下のもの

1件につき

983,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

1,690,000円

床面積の合計が10,000m2を超え20,000m2以下のもの

1件につき

3,129,000円

床面積の合計が20,000m2を超え30,000m2以下のもの

1件につき

4,475,000円

床面積の合計が30,000m2を超えるもの

1件につき

5,487,000円

備考

1 確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあっては56,000円を、一戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 100m2以下のもの 56,000円

(2) 100m2を超え500m2以下のもの 141,000円

(3) 500m2を超え1,000m2以下のもの 222,000円

(4) 1,000m2を超え2,500m2以下のもの 458,000円

(5) 2,500m2を超え5,000m2以下のもの 837,000円

(6) 5,000m2を超え10,000m2以下のもの 1,467,000円

(7) 10,000m2を超え20,000m2以下のもの 2,750,000円

(8) 20,000m2を超え30,000m2以下のもの 3,995,000円

(9) 30,000m2を超えるもの 4,942,000円

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

3 同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る建築物全体の戸数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の規定による「長期優良住宅維持保全計画」の認定

一戸建ての建築物

1件につき

74,000円

一戸建ての建築物以外の建築物

床面積の合計が100m2以下のもの

1件につき

74,000円

床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

174,000円

床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下のもの

1件につき

277,000円

床面積の合計が1,000m2を超え2,500m2以下のもの

1件につき

549,000円

床面積の合計が2,500m2を超え5,000m2以下のもの

1件につき

983,000円

床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

1,690,000円

床面積の合計が10,000m2を超え20,000m2以下のもの

1件につき

3,129,000円

床面積の合計が20,000m2を超え30,000m2以下のもの

1件につき

4,475,000円

床面積の合計が30,000m2を超えるもの

1件につき

5,487,000円

備考

1 申請書に確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあっては、56,000円を、一戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 100m2以下のもの 56,000円

(2) 100m2を超え500m2以下のもの 141,000円

(3) 500m2を超え1,000m2以下のもの 222,000円

(4) 1,000m2を超え2,500m2以下のもの 458,000円

(5) 2,500m2を超え5,000m2以下のもの 837,000円

(6) 5,000m2を超え10,000m2以下のもの 1,467,000円

(7) 10,000m2を超え20,000m2以下のもの 2,750,000円

(8) 20,000m2を超え30,000m2以下のもの 3,995,000円

(9) 30,000m2を超えるもの 4,942,000円

2 同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る建築物全体の戸数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条及び第9条の規定による「長期優良住宅建築等計画変更」の認定(新築)

住宅の構造又は設備に変更が生じるもの

1件につき

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の「長期優良住宅建築等計画」の認定(新築)に関する部分の備考2及び3の規定を適用しないものとして計算した場合における「長期優良住宅建築等計画」の認定(新築)申請手数料の金額の半額

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき

7,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

12,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

19,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

32,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

50,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

78,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

132,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

166,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

190,000円

備考

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

2 「長期優良住宅建築等計画」の認定(新築)申請手数料に関する部分の備考3は、この場合に準用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条及び第9条の規定による「長期優良住宅建築等計画変更」の認定(増築又は改築)

住宅の構造又は設備に変更が生じるもの

1件につき

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の「長期優良住宅建築等計画」の認定(増築又は改築)に関する部分の備考2及び3の規定を適用しないものとして計算した場合における「長期優良住宅建築等計画」の認定(増築又は改築)申請手数料の金額の半額

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき

10,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

18,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

29,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

48,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

77,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

116,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

196,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

250,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

284,000円

備考

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

2 「長期優良住宅建築等計画」の認定(増築又は改築)申請手数料に関する部分の備考3は、この場合に準用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条及び第9条の規定による「長期優良住宅維持保全計画変更」の認定

住宅の構造又は設備に変更が生じるもの

1件につき

長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料の「長期優良住宅維持保全計画」の認定に関する部分の備考2の規定を適用しないものとして計算した場合における「長期優良住宅維持保全計画」の認定申請手数料の金額の半額

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき

10,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

18,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

29,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

48,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

77,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

116,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

196,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

250,000円

住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

284,000円

備考

「長期優良住宅維持保全計画」の認定申請手数料に関する部分の備考2は、この場合に準用する。

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この款及び次款において「法」という。)第53条の規定による「低炭素建築物新築等計画」の認定

1 1戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款において「誘導仕様基準」という。)による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

20,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

24,000円

2 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

39,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

47,000円

3 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が1戸のもの

1件につき

24,000円

申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

56,000円

申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

66,000円

申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

89,000円

申請に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

126,000円

申請に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

199,000円

申請に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

325,000円

申請に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

437,000円

申請に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

451,000円

4 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が1戸のもの

1件につき

47,000円

申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

127,000円

申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

142,000円

申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

187,000円

申請に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

257,000円

申請に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

396,000円

申請に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

653,000円

申請に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

895,000円

申請に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

915,000円

5 非住宅建築物又は複合建築物に係る非住宅部分(以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款において「非住宅建築物等」という。)のうち工場等の用に供する部分

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

115,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

150,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

188,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

290,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

372,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

443,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

515,000円

6 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

253,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

326,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

402,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

569,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

697,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

822,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

935,000円

備考

1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ3又は4に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ5に定める額を合算した金額とする。

2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ5に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ6に定める額を合算した金額とする。

3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、備考1の例により算定した額と備考2の例により算定した額を合算した金額とする。

4 1に係る申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この款及び次款において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 15,000円

(2) 200m2以上のもの 19,000円

5 2に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 34,000円

(2) 200m2以上のもの 42,000円

6 3に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 1戸のもの 19,000円

(2) 2戸以上5戸以下のもの 46,000円

(3) 6戸以上10戸以下のもの 50,000円

(4) 11戸以上25戸以下のもの 62,000円

(5) 26戸以上50戸以下のもの 81,000円

(6) 51戸以上100戸以下のもの 119,000円

(7) 101戸以上200戸以下のもの 198,000円

(8) 201戸以上300戸以下のもの 277,000円

(9) 301戸以上のもの 280,000円

7 4に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 1戸のもの 42,000円

(2) 2戸以上5戸以下のもの 117,000円

(3) 6戸以上10戸以下のもの 126,000円

(4) 11戸以上25戸以下のもの 160,000円

(5) 26戸以上50戸以下のもの 212,000円

(6) 51戸以上100戸以下のもの 316,000円

(7) 101戸以上200戸以下のもの 526,000円

(8) 201戸以上300戸以下のもの 735,000円

(9) 301戸以上のもの 744,000円

8 5に係る申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までにおいて「法」という。)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までにおいて「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 105,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 134,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 161,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 210,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 245,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 283,000円

(7) 25,000m2以上のもの 315,000円

9 6に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 243,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 310,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 375,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 489,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 570,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 662,000円

(7) 25,000m2以上のもの 735,000円

10 備考1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、備考6又は7の例により算定した額と備考8の例により算定した額を合算した額とする。

11 備考2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考8の例により算定した額と備考9の例により算定した額を合算した額とする。

12 備考3の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの(以下この款から建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の款までにおいて「登録判定評価機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考10の例により算定した額と備考11の例により算定した額を合算した額とする。

13 法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料


1 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

12,000円

2 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

24,000円

3 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき

12,000円

変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

28,000円

変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

33,000円

変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

45,000円

変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

64,000円

変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

100,000円

変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

164,000円

変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

219,000円

変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

226,000円

4 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき

24,000円

変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき

64,000円

変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき

71,000円

変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき

94,000円

変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき

130,000円

変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき

198,000円

変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき

328,000円

変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき

448,000円

変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき

458,000円

5 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

58,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

75,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

95,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

146,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

187,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

222,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

258,000円

6 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

127,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

163,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

202,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

284,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

349,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

410,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

468,000円

備考

1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ3又は4に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ5に定める額を合算した金額とする。

2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ5に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ6に定める額を合算した金額とする。

3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、備考1の例により算定した額と備考2の例により算定した額を合算した金額とする。

4 1に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 7,000円

(2) 200m2以上のもの 9,000円

5 2に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 18,000円

(2) 200m2以上のもの 21,000円

6 3に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 1戸のもの 9,000円

(2) 2戸以上5戸以下のもの 23,000円

(3) 6戸以上10戸以下のもの 25,000円

(4) 11戸以上25戸以下のもの 31,000円

(5) 26戸以上50戸以下のもの 41,000円

(6) 51戸以上100戸以下のもの 60,000円

(7) 101戸以上200戸以下のもの 100,000円

(8) 201戸以上300戸以下のもの 139,000円

(9) 301戸以上のもの 140,000円

7 4に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 1戸のもの 21,000円

(2) 2戸以上5戸以下のもの 59,000円

(3) 6戸以上10戸以下のもの 63,000円

(4) 11戸以上25戸以下のもの 80,000円

(5) 26戸以上50戸以下のもの 107,000円

(6) 51戸以上100戸以下のもの 158,000円

(7) 101戸以上200戸以下のもの 264,000円

(8) 201戸以上300戸以下のもの 368,000円

(9) 301戸以上のもの 372,000円

8 5に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 53,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 67,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 81,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 106,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 123,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 142,000円

(7) 25,000m2以上のもの 158,000円

9 6に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 122,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 155,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 188,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 244,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 285,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 330,000円

(7) 25,000m2以上のもの 368,000円

10 備考1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、備考6又は7の例により算定した額と備考8の例により算定した額を合算した額とする。

11 備考2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考8の例により算定した額と備考9の例により算定した額を合算した額とする。

12 備考3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考10の例により算定した額と備考11の例により算定した額を合算した額とする。

13 法第55条第2項の規定において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

法第12条に規定する「建築物エネルギー消費性能適合性判定」

1 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この款及び次款において「モデル建物法基準」という。)による判定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

20,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

29,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

40,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

151,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

191,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

237,000円

2 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

22,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

31,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

43,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

105,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

154,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

191,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

237,000円

3 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

98,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

129,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

170,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

279,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

345,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

485,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

562,000円

4 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

173,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

234,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

300,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

469,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

568,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

763,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

870,000円

備考

1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設であるものをいう。

2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、1若しくは2に定める額と3若しくは4に定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ3若しくは4に定める額のいずれか低い額とする。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の計画変更申請手数料及び軽微変更該当証明申請手数料

法第12条に規定する「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の計画の変更及び軽微変更該当証明

1 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

14,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

51,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

76,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

95,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

119,000円

2 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

15,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

22,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

53,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

78,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

95,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

119,000円

3 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

50,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

65,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

140,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

173,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

243,000円

床面積の合計が25,000

m2以上のもの

1件につき

282,000円

4 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

87,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

117,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

151,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

235,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

285,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

382,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

435,000円

備考

1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設であるものをいう。

2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、1若しくは2に定める額と3若しくは4に定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ3若しくは4に定める額のいずれか低い額とする。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

法第34条に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定

1 非住宅建築物等(省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この款及び次款において「モデル建物法基準」という。)による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

98,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

129,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

170,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

279,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

345,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

485,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

562,000円

2 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

173,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

234,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

300,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

469,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

568,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

763,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

870,000円

3 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

20,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

21,000円

4 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

39,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

43,000円

5 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

162,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

181,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

233,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

311,000円

6 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

237,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

269,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

363,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

516,000円

7 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

53,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

73,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

125,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

203,000円

8 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

129,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

161,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

255,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

408,000円

備考

1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。

2 複合建築物の建築物全体について、申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ1又は2に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ5から8までのいずれかに定める額を合算した額とする。

3 1に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この款及び次款において「誘導基準適合証」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 88,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 113,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 143,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 199,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 218,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 325,000円

(7) 25,000m2以上のもの 362,000円

4 2に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 163,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 218,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 273,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 389,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 441,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 603,000円

(7) 25,000m2以上のもの 670,000円

5 3に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 15,000円

(2) 200m2以上のもの 16,000円

6 4に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 34,000円

(2) 200m2以上のもの 38,000円

7 5に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 152,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 161,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 188,000円

(4) 46戸以上のもの 231,000円

8 6に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 227,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 249,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 318,000円

(4) 46戸以上のもの 436,000円

9 7に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 43,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 53,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 80,000円

(4) 46戸以上のもの 123,000円

10 8に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 119,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 141,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 210,000円

(4) 46戸以上のもの 328,000円

11 備考2の場合に係る申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考3又は4の例により算定した額と備考7から10までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。

12 法第35条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

法第41条に規定する「建築物エネルギー消費性能」の認定

1 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号ロに定める基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

98,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

129,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

170,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

279,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

345,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

485,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

562,000円

2 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号ロに定める基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

173,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

234,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

300,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

469,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

568,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

763,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

870,000円

3 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

22,000円

4 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

39,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

43,000円

5 共同住宅等であって、共用部分の設計1次エネルギー消費量を算出するもの(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

102,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

117,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

169,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

245,000円

6 共同住宅等であって、共用部分の設計1次エネルギー消費量を算出するもの(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

237,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

269,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

363,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

516,000円

7 共同住宅等であって、共用部分の設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

58,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

76,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

127,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

204,000円

8 共同住宅等であって、共用部分の設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

129,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

161,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

255,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

408,000円

備考

1 複合建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ1又は2に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ5から8までのいずれかに定める額を合算した額とする。

2 1に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 88,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 113,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 143,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 199,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 218,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 325,000円

(7) 25,000m2以上のもの 362,000円

3 2に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 163,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 218,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 273,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 389,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 441,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 603,000円

(7) 25,000m2以上のもの 670,000円

4 3に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 16,000円

(2) 200m2以上のもの 17,000円

5 4に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 34,000円

(2) 200m2以上のもの 38,000円

6 5に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 92,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 97,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 124,000円

(4) 46戸以上のもの 165,000円

7 6に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 227,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 249,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 318,000円

(4) 46戸以上のもの 436,000円

8 7に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 48,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 56,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 82,000円

(4) 46戸以上のもの 124,000円

9 8に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 119,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 141,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 210,000円

(4) 46戸以上のもの 328,000円

10 備考1の場合に係る申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、備考2又は3の例により算定した額と備考6から9までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

法第36条に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画変更」の認定

1 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

50,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

65,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

140,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

173,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

243,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

282,000円

2 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が300m2未満のもの

1件につき

87,000円

床面積の合計が300m2以上1,000m2未満のもの

1件につき

117,000円

床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満のもの

1件につき

151,000円

床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの

1件につき

235,000円

床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満のもの

1件につき

285,000円

床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満のもの

1件につき

382,000円

床面積の合計が25,000m2以上のもの

1件につき

435,000円

3 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

11,000円

4 1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

床面積の合計が200m2未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が200m2以上のもの

1件につき

23,000円

5 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

81,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

91,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

118,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

156,000円

6 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

119,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

135,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

183,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

259,000円

7 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

27,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

36,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

63,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

102,000円

8 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき

65,000円

申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき

81,000円

申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき

129,000円

申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき

204,000円

備考

1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。

2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物を追加する場合の当該他の建築物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額にかかわらず、この項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の金額に相当する額とする。

3 複合建築物の建築物全体について、申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ1又は2に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ5から8までのいずれかに定める額を合算した額とする。

4 1に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 45,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 56,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 72,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 100,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 109,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 163,000円

(7) 25,000m2以上のもの 182,000円

5 2に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 300m2未満のもの 82,000円

(2) 300m2以上1,000m2未満のもの 108,000円

(3) 1,000m2以上2,000m2未満のもの 137,000円

(4) 2,000m2以上5,000m2未満のもの 195,000円

(5) 5,000m2以上10,000m2未満のもの 221,000円

(6) 10,000m2以上25,000m2未満のもの 302,000円

(7) 25,000m2以上のもの 335,000円

6 3に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 7,000円

(2) 200m2以上のもの 8,000円

7 4に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 200m2未満のもの 18,000円

(2) 200m2以上のもの 20,000円

8 5に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 76,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 81,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 95,000円

(4) 46戸以上のもの 116,000円

9 6に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 114,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 125,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 160,000円

(4) 46戸以上のもの 219,000円

10 7に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 22,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 26,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 40,000円

(4) 46戸以上のもの 62,000円

11 8に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。

(1) 4戸以下のもの 60,000円

(2) 5戸以上15戸以下のもの 71,000円

(3) 16戸以上45戸以下のもの 106,000円

(4) 46戸以上のもの 164,000円

12 備考3の場合に係る申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、備考4又は5の例により算定した額と備考8から11までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。

13 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、この表に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の計画認定に関する事務

特定建築物の建築等の計画に係る確認のために要する手数料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合通知の申出に対する審査

建築物等確認申請手数料の備考3及び4に定める額(建築物等確認申請手数料の建築物に掲げる手数料の額を除く。)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この部において「法」という。)の計画の認定

法第5条の3第1項(同法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による管理計画の認定申請手数料

1 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいう。以下この部において「長期修繕計画」という。)の数が1であるもの

1件につき

3,600円

2 長期修繕計画の数が2以上であるもの

1件につき

3,600円に1を超える長期修繕計画の数に1,600円を乗じて得た額を加算した額

法第5条の7第1項の規定による管理計画の変更の認定申請手数料

1 変更する長期修繕計画の数が1以下であるもの

(1) 管理組合(法第2条第1項第3号の管理組合をいう。以下この款において「管理組合」という。)の運営に係る事項の変更

1件につき

4,700円

(2) 管理規約(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第30条第1項及び第65条に規定する規約をいう。以下この款において「管理規約」という。)に係る事項の変更

1件につき

3,900円

(3) 管理組合の経理に係る事項の変更

1件につき

4,500円

(4) 長期修繕計画の作成又は見直しに係る事項の変更

1件につき

9,300円

(1)から(4)までに掲げるもの以外の事項の変更

1件につき

2,900円

2 変更する長期修繕計画の数が2以上であるもの

(1) 管理組合の運営に係る事項の変更

1件につき

4,700円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を4,700円に加算した額)

(2) 管理規約に係る事項の変更

1件につき

3,900円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を3,900円に加算した額)

(3) 管理組合の経理に係る事項の変更

1件につき

4,500円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,700円を乗じて得た額を4,500円に加算した額)

(4) 長期修繕計画の作成又は見直しに係る事項の変更

1件につき

9,300円に1を超える長期修繕計画の数に4,800円を乗じて得た額を加算した額

(1)から(4)までに掲げるもの以外の事項の変更

1件につき

2,900円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に1,900円を乗じて得た額を2,900円に加算した額)

屋外広告物等許可手数料


(1) はり紙又はこれに類するもの

100枚につき

400円

(2) 立看板

1枚につき

400円

(3) 広告幕又はこれに類するもの

1枚につき

600円

(4) 気球広告

1個につき

1,350円

(5) 電柱若しくは街灯柱その他電柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件

1枚又は1個につき

350円

(6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は屋外広告物を掲出する物件

1m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

300円

1m2以上2m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

600円

2m2以上5m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

900円

5m2以上10m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

1,450円

10m2以上20m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

2,600円

20m2以上30m2未満のもの

1枚、1個又は1基につき

4,250円

30m2以上のもの

1枚、1個又は1基につき

1m2増すごとに450円を4,250円に加算した額

(1)に掲げる屋外広告物又は特定屋内広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。

(4)から(6)までに掲げる屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるときは、それぞれ当該手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。

建築確認台帳記載事項証明手数料

1件につき

700円

消防及び救急に関する証明手数料

1件につき

200円

公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

1件につき

200円

公簿、公文書及び図面の写しの交付手数料

1枚につき

200円

その他の諸証明手数料

1件につき

200円

別表第2(第2条関係)

事務の区分

手数料の金額

1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下単に「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下単に「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下単に「岩盤タンク」という。)に係るもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所等」という。)を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下単に「屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋式特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋式特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

10,900,000円

令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所

26,000円

令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所

13,000円

令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所(以下単に「積載式移動夕ンク貯蔵所」という。)及び同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所

39,000円

令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所

13,000円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所(以下単に「屋内給油取扱所」という。)を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所

26,000円

令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所

33,000円

令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下単に「移送取扱所」という。)

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

令第3条第4号に規定する一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所等にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する検査

5,400円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査

令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この表において単に「水張検査」という。)

容量1万リットル以下のタンク

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この表において単に「水圧検査」という。)

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下単に「基礎・地盤検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下単に「溶接部検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下単に「岩盤タンク検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

15の項の水張検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

15の項の水圧検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

15の項の基礎・地盤検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

15の項の溶接部検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

15の項の岩盤タンク検査に係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所の保安に関する検査

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

18 指定数量未満の危険物等の検査

指定数量未満の危険物及び指定可燃物タンクの水張検査

6,000円

指定数量未満の危険物及び指定可燃物タンクの水圧検査

容量600リットル以下のもの

6,000円

容量600リットルを超えるもの

11,000円

備考 この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第3(第2条関係)

種類

名称

区分

単位

金額

理容所又は美容所の検査に関する事務

理容所美容所検査手数料


1件につき

16,060円

興行場営業の許可に関する事務

興行場営業許可申請手数料


1件につき

22,060円

(仮設の興行場の営業に係るものにあっては、7,310円)

旅館業の許可等に関する事務

旅館業許可申請等手数料

旅館業の許可

1件につき

22,060円

(旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第2条に規定する施設に係るものにあっては、7,310円)

旅館業の地位の承継の承認

1件につき

7,430円

公衆浴場営業の許可に関する事務

公衆浴場営業許可申請手数料


1件につき

22,060円

化製場の設置の許可等に関する事務

化製場設置等許可申請手数料

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)

7,640円

クリーニング所の検査に関する事務

クリーニング所検査手数料


1件につき

16,060円

土地改良区の設立等の認可及び監督処分に関する事務

土地改良区証明手数料

土地改良区であることの証明

1件につき

700円

土地改良区の役員であることの証明

1件につき

700円

岩石採取計画の認可に関する事務

岩石採取計画認可申請手数料

採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可

一件につき

55,000円

採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可

一件につき

35,000円

砂利採取計画の認可に関する事務

砂利採取計画認可申請手数料

砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画(河川区域、河川保全区域及び一般海域に係るものを除く。以下この項において同じ。)の認可

一件につき

37,700円

砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可

一件につき

17,000円

優良宅地造成の認定に関する事務

優良宅地造成認定申請手数料

宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定

面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

190,000円

面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

260,000円

面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

390,000円

面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

510,000円

面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

660,000円

面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

870,000円

開発行為の許可等に関する事務

開発行為許可申請手数料(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可)

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

300,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

480,000円

その他の開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

870,000円

開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更の許可)

開発行為の変更の許可

1件につき

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の手数料の例により算定した額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の手数料の例により算定した額

ウ その他の変更については、10,000円

用途地域が定められていない土地の区域内等における建築物の特例許可申請手数料

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可

1件につき

46,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可

1件につき

26,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認)

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの

開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1件につき

1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの

開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき

2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)又は(2)以外のもの

1件につき

17,000円

開発登録簿の写しの交付手数料

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき

470円

火薬類の製造の許可に関する事務

火薬類製造許可申請手数料

火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可

一件につき

220,000円

火薬類の販売営業の許可に関する事務

火薬類販売営業許可申請手数料

火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可

競技用紙雷管のみの販売営業の許可

一件につき

25,000円

その他の販売営業の許可

一件につき

110,000円

火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務

火薬庫設置等許可手数料

火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可

一件につき

73,000円

火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可

一件につき

8,300円

火薬類の製造施設の完成検査又は火薬庫の完成検査に関する事務

火薬類製造施設等完成検査手数料

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

一件につき

41,000円

火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

設置又は移転の工事に係る完成検査

一件につき

41,000円

構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

一件につき

23,000円

火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務

火薬類の譲渡し又は譲受けの許可申請手数料

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可

一件につき

1,200円

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可

火工品のみの譲受けの許可

一件につき

2,400円

火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

一件につき

3,500円

その他の場合

一件につき

6,900円

火薬類の輸入の許可に関する事務

火薬類輸入許可申請手数料

火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可

火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

一件につき

12,000円

その他の場合

一件につき

25,000円

火薬類の消費の許可に関する事務

煙火についての消費許可申請手数料

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可

一件につき

7,900円

特定施設に係る保安検査又は火薬庫に係る保安検査に関する事務

火薬類製造施設等保安検査申請手数料

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

一件につき

41,000円

猟銃の製造等の許可に関する事務

猟銃製造許可申請手数料

猟銃等(武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第2項に規定する猟銃等をいう。以下この部において同じ。)の製造の許可

一件につき

85,000円

猟銃等販売許可申請手数料

猟銃等の販売の事業の許可

一件につき

73,000円

猟銃等の種類の変更許可申請手数料

製造する猟銃等の種類の変更の許可

一件につき

36,000円

販売する猟銃等の種類の変更の許可

一件につき

25,000円

猟銃等の製造等に係る工場等の移転許可申請手数料

猟銃等製造事業者の工場又は事業場の移転の許可

一件につき

78,000円

猟銃等販売事業者の店舗の移転の許可

一件につき

61,000円

萩市手数料条例

平成17年3月6日 条例第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成17年3月6日 条例第66号
平成18年6月26日 条例第24号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年6月29日 条例第27号
平成19年12月17日 条例第42号
平成20年3月21日 条例第13号
平成20年4月30日 条例第23号
平成20年9月25日 条例第32号
平成21年3月12日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年12月17日 条例第35号
平成23年3月28日 条例第4号
平成23年12月16日 条例第31号
平成24年3月27日 条例第9号
平成24年7月5日 条例第20号
平成25年3月28日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年9月29日 条例第40号
平成28年3月28日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第8号
平成30年10月11日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第13号
令和元年7月10日 条例第2号
令和元年7月10日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第30号
令和2年6月29日 条例第26号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年6月30日 条例第16号
令和3年12月23日 条例第26号
令和4年7月1日 条例第12号
令和5年3月29日 条例第6号
令和5年12月26日 条例第35号
令和6年1月23日 条例第1号
令和7年3月5日 条例第7号