○萩市督促及び延滞金等に関する条例
平成17年3月6日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限までに完納しない者がある場合における督促及び延滞金等について、他に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、税外収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限後20日以内に納付すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。
2 前項の指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(督促手数料)
第3条 市長は、前条の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。
(延滞金)
第4条 市長が別に定めるものを除き、納付義務者が、納期限後に税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、納付義務者が納期限内に税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分)
第6条 第2条の督促状を受けた納付義務者が、指定期限までに税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しない場合においては、市税の例により滞納処分を行うことができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
4 施行日以後において当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
5 施行日前に、合併前の田万川町又は福栄村(以下これらを「旧町村」という。)が発した督促状に係る田万川町諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和31年田万川町条例第4号)又は福栄村督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和48年福栄村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による督促手数料については、合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の萩市督促及び延滞金等に関する条例附則第4項、萩市後期高齢者医療に関する条例附則第2条並びに延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。