○萩市工事等検査規則
平成25年9月1日
規則第30号の2
萩市工事等検査規則(平成17年萩市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市が発注する工事、業務委託及び物品の購入(以下「工事等」という。)の適正かつ能率的な施行を確保するために行う工事等の検査(以下「検査」という。)並びに萩市が交付する補助金による工事の適正かつ能率的な施行を確認するために行う確認検査(以下「確認検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(検査官)
第2条 萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号。以下「会計規則」という。)第112条に規定する検査職員が行う検査のうち、次に掲げる工事等(以下「検査官工事」という。)の検査は、市長が指名する者(以下「検査官」という。)が行う。
(1) 当初設計金額130万円以上の建設工事
(2) 当初設計金額200万円以上の測量、設計等業務委託
(3) 契約金額500万円以上の物品の購入契約及び物品の製造の請負契約(医療機器に係るものを除く。)
(4) 契約金額200万円以上の業務委託で調査及び分析に係るもの(医療に係るものを除く。)
(5) 契約金額130万円以上の印刷製本の契約(定例的なものを除く。)
(6) 契約金額500万円以上の施設の修繕
(7) 当初設計金額130万円以上の補償工事
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に市長が指定するもの
2 前項に掲げるもののほか、工事金額が1,000万円以上で、かつ、当該工事に係る補助金額が500万円以上の確認検査は、検査官が行う。
(検査員)
第3条 検査官工事以外の工事等の検査は、工事等の施行を主管する課(これに相当する組織を含む。以下「工事等担当課」という。)の長(以下「工事等担当課長」という。)が指名する者(以下「検査員」という。)が行う。
2 前条第2項に規定する検査官が行う確認検査以外の確認検査は、当該工事に係る補助金を主管する課(これに相当する組織を含む。以下「補助金担当課」という。)の長(以下「補助金担当課長」という。)が指名する者(以下「確認検査員」という。)が行う。
3 前条の規定にかかわらず、当初設計金額が500万円以下の建設工事のうち、技術検査課長が指定した検査官工事の検査については、検査員が行うことができる。
(事前審査)
第4条 工事等担当課長は、建設工事、測量、設計等業務委託及び施設の修繕(以下「建設工事等」という。)に係る設計図書、仕様書等を作成したときは、事前に検査官又は検査員による審査を受けなければならない。
2 前項の規定は、工事等の内容を変更した場合について準用する。
3 検査官は、前2項の規定により提出された書類に基づき、工事等の施行等について工事等担当課長に意見を述べることができる。
(検査の種類)
第6条 検査の種類は、完了検査、出来形検査、中間検査、技術検査、臨時検査及び引取り後確認検査とし、必要に応じその一部又は全部を行うものとする。
2 完了検査とは、工事等が完成したとき(物品又は成果物の完納を含む。)に行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。
3 出来形検査とは、請負者から部分払いの請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生があったとき又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検査をいう。
4 中間検査とは、工事等の途中で随時に行う検査で、その工事等の状況を把握し、契約の履行を確認する検査をいう。
5 技術検査とは、建設工事等の途中で随時に行う検査で、その建設工事等の施行技術等の確認又は指導を行う検査をいう。
6 臨時検査とは、建設工事等の途中に抜き打ちに行う検査で、その建設工事等の施工体制、安全管理及び品質管理等の向上を図ることを目的に行う検査をいう。
7 引取り後確認検査とは、工事等の完成後に工作物等の引取りを受けた後、一定の期間内において状況を確認する検査をいう。
(検査及び確認検査の手続及び時期)
第7条 工事等担当課長は、給付が完了した旨の連絡を受けたとき、又は出来形検査の請求を受けたときは、工事等の完成又は出来形を確認の後、検査官工事にあっては検査官に検査の依頼をし、検査官工事以外の工事等にあっては検査員による検査を行わなければならない。
2 検査官は、前項の規定による依頼があったときは、工事等担当課長に検査の日時を通知し、速やかに検査を行わなければならない。
3 工事等担当課長は、検査官から検査日時等の通知を受けたときは、請負者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 補助金担当課長は、補助金による工事が完了した旨の連絡を受けたとき又は出来形検査の請求を受けたときは、工事等の完成又は出来形を確認の後、検査官による確認検査にあっては検査官に確認検査の依頼をし、それ以外の確認検査にあっては確認検査員による確認検査を行わなければならない。
5 検査官は、前項の規定による依頼があったときは、補助金担当課長に確認検査の日時を通知し、速やかに確認検査を行わなければならない。
6 補助金担当課長は、検査官から確認検査の日時等の通知を受けたときは、当該補助金の申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(検査及び確認検査の立会い)
第8条 検査官工事の検査には、会計規則第111条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)及び工事等担当課長又は工事等担当課長が指名する者が立ち会い、検査員による検査の場合は監督職員が立ち会わなければならない。
2 確認検査には、当該確認検査が検査官による場合は補助金交付事務担当者(以下「担当者」という。)及び補助金担当課長又は補助金担当課長が指名する者が立ち会い、確認検査員による検査の場合は担当者が立ち会わなければならない。
(検査及び確認検査の方法)
第9条 検査は契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事等の適否の判断を行うものとする。
2 水中又は地中その他の外部から検査を行い難い部分の検査については、監督職員が作成した記録により行うことができる。
3 工事等の検査で特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査することができる。
4 確認検査は契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該補助金に係る工事の適否を確認するものとする。
(検査官による検査及び確認検査)
第10条 検査官は、工事等の検査の結果、適正と認めたときは、会計規則第113条に規定する検査調書又は物品検査調書により工事等担当課長へ通知しなければならない。
3 検査官は、確認検査の結果、適正と認めたときは、確認検査調書(別記第3号様式)により補助金担当課長へ報告しなければならない。
(意見書の作成)
第11条 検査官は、前条第1項の検査の結果、必要があると認めるときは意見書を作成し、契約監理課長又は当該工事等に係る市民生活部門総括及び工事等担当課長に通知することができる。
2 検査官は、前条第3項の確認検査の結果、必要があると認めるときは意見書を作成し、補助金担当課長に通知することができる。
(検査員による検査及び確認検査)
第12条 検査員は、検査の後、検査調書又は物品検査調書を作成し速やかに工事等担当課長に提出しなければならない。
2 確認検査員は、確認検査の後、確認検査調書を作成し速やかに補助金担当課長に提出しなければならない。
(補修又は改造等の措置)
第13条 工事等担当課長は、第10条第2項に規定する通知があったとき、又は検査員の検査の結果、手直しを必要と認めたときは、直ちに当該工事等の請負者に手直しをさせなければならない。
2 工事等担当課長は、当該工事の請負者から手直しを完了した旨の通知を受けたときは、直ちに次に定める措置をとらなければならない。
(1) 検査官工事については、手直し完了報告書(別記第5号様式)により検査官に報告すること。
(2) 検査官工事以外の工事等の検査については、当該検査員に再検査をさせること。
3 検査官は、前項第1号の規定による報告を受けたときは、直ちに再検査をしなければならない。
4 補助金担当課長は、第10条第4項に規定する通知があったとき、又は確認検査員の確認検査の結果、手直しを必要と認めたときは、直ちに当該補助金の申請者に手直しをさせなければならない。
5 補助金担当課長は、当該補助金の申請者から手直しを完了した旨の通知を受けたときは、直ちに次に定める措置をとらなければならない。
(1) 検査官が行う確認検査については、手直し完了報告書(別記第6号様式)により検査官に報告すること。
(2) 確認検査員が行う確認検査については、当該確認検査員に再確認検査をさせること。
6 検査官は、前項第1号の規定による報告を受けたときは、直ちに再確認検査をしなければならない。
(成績評定)
第14条 検査官又は検査員は、建設工事等の検査を行ったときは速やかに別に定める工事等成績評定要領に従い、成績評定をしなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)