○萩市競争入札参加者審査会規程

平成17年3月6日

訓令第22号

(設置)

第1条 萩市が発注する建設工事、業務委託、物品の製造の請負並びに物品の買入れ、借入れに係る条件付一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)及び指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者の適正な資格等の審査を行うため、萩市競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 競争入札参加資格に関すること。

(2) 競争入札参加資格者の認定に関すること。

(3) 競争入札参加資格者の格付に関すること。

(4) 競争入札参加資格者の指名基準に関すること。

(5) 競争入札参加者の指名に関すること。

(6) 競争入札参加資格者の指名停止等に関すること。

(7) 条件付一般競争入札参加資格申請の確認に関すること。

(8) 総合評価競争入札方式の対象工事の選定及び評価基準の決定並びに評価結果に関すること。

(9) その他会長が必要と認めるもの。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる職にある者(以下「審査員」という。)をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 市民部長

(3) 保健部長

(4) 農林水産部長

(5) 土木建築部長

(6) 総合政策部長

(7) 上下水道局長

(8) 教育委員会事務局長

(9) 建築課長

2 前項に掲げる者のほか、会長は、職員のうちから指名する者を審査会の審査員に充てることができる。

3 建築課長が都合により会議に出席できないときは、建築技術担当補佐を審査員とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総務部長をもって充て、副会長は、土木建築部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議を開くいとまがないときは、審査員に回議してこれに代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部契約監理課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

萩市競争入札参加者審査会規程

平成17年3月6日 訓令第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成20年9月1日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年1月1日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第13号