○萩市総合事務所競争入札参加者審査会規程
平成17年3月6日
訓令第23号
(設置)
第1条 萩市が総合事務所において発注する建設工事、業務委託、物品の製造の請負並びに物品の買入れ、借入れ及び売払い(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者の適正な指名の審査を行うため、萩市総合事務所競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、指名競争入札参加者の指名に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者(以下「審査員」という。)を含む3名以上の者をもって組織する。
(1) 総合事務所長
(2) 産業振興部門総括
(3) 総合事務所職員のうち会長が任命する者(1名以上)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、総合事務所長の職にある者をもって充て、副会長は、産業振興部門総括の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議を開くいとまがないときは、審査員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、各市民生活部門において処理する。ただし、第3条第3号で任命された者を除く。
2 市民生活部門は、契約監理課に指名競争入札に係る工事等の名称、場所、概算額及び内容を連絡し、指名案について契約監理課の合議を経て審査会に諮る。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。