○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月18日

条例第298号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げるもののうち、商慣習からみて複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 事務機器及び通信機器の賃貸借に係る契約

 ソフトウエアの使用許諾に係る契約

 医療用の機器、器具その他の設備の賃貸借に係る契約

 公用車の賃貸借に係る契約

(2) 次に掲げるもののうち、毎年度4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

 庁舎管理業務の委託に係る契約

 前号アからまでに掲げる契約の対象となるものの保守を目的とする業務の委託に係る契約

(長期継続契約を締結することができる契約の期間)

第3条 前条の契約の期間は、5年を超えてはならないものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月18日 条例第298号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第298号