○萩市事業計画協議会規程
平成24年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 大型事業(以下「事業」という。)に係る事業の概要や基本的な設計の考え方について必要な事項を検討するため、萩市事業計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会)
第2条 協議会は、市長が主宰し、1億円以上の事業について整備方針の事前確認が必要であると認める案件が生じた場合に招集する。
2 協議会の構成員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長(会長)
(2) 副市長(副会長)
(3) 総務部長(幹事)
(4) 技術検査課長(幹事)
(5) 契約監理課長(幹事)
(6) 事業担当部長及び事業担当課長(委員)
3 市長は、必要があるときは、関係職員を協議会に出席させることができる。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、技術検査課において処理する。
(職務)
第4条 会長は、協議会を総理し、事業に対し必要な指示を行う。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 幹事は、協議会の会務に従事する。
4 委員は、自らが主管する事業の説明を行い、及び事業に対して意見を述べる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)