○萩市普通財産の貸付けに関する規則

平成17年3月6日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)第142条の規定に基づく普通財産の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間)

第2条 普通財産の貸付期間は、借地借家法(平成3年法律第90号)に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 土地の貸付け 5年以内(これにより難いものについては、別に市長が定める期間)

(2) 建物の貸付け 5年以内(これにより難いものについては、別に市長が定める期間)

(3) 借受人が国又は地方公共団体等の場合で予算制度等の理由で1年間の契約を希望したとき 1年

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項に規定する必要が生じたときは、前項の貸付期間中に当該契約を解除することができる。この場合において、市長は、当該契約に係る借受人に対し、同条第5項の損失補償をするものとする。

3 市長は、普通財産を一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けた場合において、萩市会計規則第143条第2項の報告を受けたときは、第1項の貸付期間中に当該契約を解除することができる。

4 第1項の貸付期間は、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する貸付期間の範囲内においてこれを更新することができる。

(貸付料)

第3条 普通財産の貸付料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表により算出した土地及び建物の貸付料の合計額(別に市長が定める額、備考2及び備考4により算定した額を除く。)が1,000円未満の場合は、1,000円とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市普通財産の貸付けに関する要綱又は解散前の萩地区広域市町村圏組合普通財産の貸付けに関する要綱の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その貸付期間は通算する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の規則によりなされた契約、その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第28号の3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額(年額)

土地

当該貸付けに係る土地の価格に100分の4を乗じて得た額

(これにより難いものについては、別に市長が定める額)

建物

当該貸付けに係る建物の価格に100分の10を乗じて得た額

(これにより難いものについては、別に市長が定める額)

備考

1 土地の価格及び建物の価格とは、当該土地及び建物の適正な時価をいう。

2 1年に満たない期間貸し付ける場合又は貸付期間に1年に満たない端数があるときの貸付料の金額は、月割計算の方法によって算定する。また、月の途中において貸付けを開始又は終了する場合のその月の貸付料の金額は、日割計算の方法によって算定する。

3 前項の規定により算定した額(備考4により算定した額を除く。)が300円に満たない場合は、300円とする。

4 電柱等を設置するために土地を貸し付ける場合の貸付料の金額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額の例により算定した額とする。ただし、1年に満たない期間貸し付ける場合又は貸付期間に1年に満たない端数がある場合の貸付料の金額が100円に満たない場合は、100円とする。又、山林における鉄塔敷地は、近傍類似の貸付料を勘案して市長が定める。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る消費税の額は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

萩市普通財産の貸付けに関する規則

平成17年3月6日 規則第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第28号の3
平成31年3月28日 規則第19号