○至誠館大学進学奨学金規則

平成17年3月6日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、至誠館大学進学奨学金(以下「進学奨学金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 進学奨学金は、向学心に富み、有能な資質を有する至誠館大学に在籍する学生であって、経済的理由により修学が困難である者に対して給付する。

(給付要件)

第3条 進学奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 至誠館大学に在籍する学生(入学が決定している者(次条において「入学予定者」という。)を含む。)であること。

(2) 当該奨学生の保護者(以下「保護者」という。)が、本市に住所を有していること。

(3) 進学奨学金の給付を過去において4回受けていないこと。

(給付申請)

第4条 進学奨学金の給付を受けようとする者は、市長が定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(2) 至誠館大学合格証の写し(入学予定者に限る。)

(3) 在学証明書(当該年度分)

(4) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの。)の写し

(5) 中学生以下を除く生計を一にするすべての者の所得証明書(前年分。ただし、やむを得ないときは、前々年分。)

(6) 中学生以下を除く生計を一にし、市内に住所を有するすべての者の収入及び市税状況等確認同意書(様式規則別記第2号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者が、前項第6号に掲げる書類を提出したときは、前項第4号及び第5号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の給付申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、給付の可否を決定のうえ、萩市奨学金給付決定通知書(様式規則別記第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 前条の規定による給付の決定通知を受けた者は、直ちに口座振替依頼書及び保証人届出書(様式規則別記第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第7条 進学奨学金の給付金額は、奨学生1人につき年額30万円とする。

2 市長は、前条の交付の申請があったときは、前項に定める給付金額を速やかに当該奨学生に交付する。

(異動等の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を萩市奨学生異動等届書(様式規則別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事情があるときは、代理人が届け出ることができる。

(1) 休学、復学、転学、留学又は退学したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 奨学生を辞退したとき。

(5) 第4条の規定による申請事項に異動があったとき。

2 奨学生は、保証人を変更したときは、直ちに保証人変更届出書(様式規則別記第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(給付決定の取消し)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生に係る進学奨学金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 退学したとき。

(2) 進学奨学金の給付を受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 不正な方法により進学奨学金の給付を受けたことが判明したとき。

(5) 第3条に規定する給付要件に該当しないことが判明したとき。

(6) その他進学奨学金の給付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により進学奨学金の給付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した部分中既に給付した進学奨学金があるときは、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩国際大学進学奨学金規則(平成12年萩市規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月2日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の萩国際大学進学奨学金規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 奨学金の給付申請その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年4月15日までの間に改正前の山口福祉文化大学進学奨学金規則の規定により提出される書類は、改正後の至誠館大学進学奨学金規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成29年1月1日規則第7号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月1日規則第2号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の至誠館大学進学奨学金規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

至誠館大学進学奨学金規則

平成17年3月6日 規則第56号

(令和2年6月15日施行)