○萩市印鑑条例

平成17年3月6日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、当該事務の正確かつ迅速な処理を確保し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を別に定める期間内に持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら当該回答書を持参することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により持参させることができる。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、期間内に回答書の提出がない場合又は登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになった場合は、申請を取り消すものとする。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによって市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前2項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

5 第2項の規定により登録を行う場合には、市長が適当と認める書類により本人確認を行うものとする。その際必要に応じ、口頭で質問を行って補足するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 磨滅又は損傷しているもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明について必要と認める事項を登録することができるものとする。

3 市長は、統合管理する場合に限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(記載事項)

第8条 市長は、印鑑登録証に登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したとき。

(2) その他市長が再交付することが適当であると認めたとき。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証の再交付をするものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対して、その旨を届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出の場合に準用する。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第11条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 市長は、前項の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合であって、当該個人番号カードに係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる番号をいう。以下「暗証番号」という。)の確認を受けた場合は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)を利用して、当該個人番号カードに係る暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

5 前2項の規定に基づく個人番号カードによる申請については、公的個人認証法に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効であり、かつ、登録者が自ら暗証番号その他必要な事項を入力する場合に、行うことができる。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンター(電子計算機の印字出力装置をいう。)からの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録の廃止の申請)

第13条 登録者は、自ら市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、自ら市長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の場合において、登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録事項の修正)

第14条 登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするとき、又は変更したときは、市長に対して印鑑登録証を添えて届出をしなければならない。

2 前項の届出は、代理人によってすることができる。

3 市長は、前2項の届出があったときは、審査したうえで、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、当該登録者にこのことを通知するものとする。

2 市長は、印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査のうえ、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑登録又は証明について関係者に質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市印鑑条例(昭和50年萩市条例第2号)、川上村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年川上村条例第13号)、田万川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年田万川町条例第4号)、むつみ村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年むつみ村条例第15号)、須佐町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第18号)、旭村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年旭村条例第15号)又は福栄村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年福栄村条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の川上村印鑑の登録及び証明に関する条例、田万川町印鑑の登録及び証明に関する条例、むつみ村印鑑の登録及び証明に関する条例、須佐町印鑑の登録及び証明に関する条例、旭村印鑑の登録及び証明に関する条例又は福栄村印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、施行日以後、最初に行う印鑑登録証明書交付申請又は印鑑登録証再交付申請に際し、この条例の規定による印鑑登録証と交換するものとする。

(平成24年7月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の萩市印鑑条例第11条第4項の規定については、同項中「登録者」とあるのは、「登録者(旧氏の登録者を除く。)」とする。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第32号で、同5年12月20日から施行)

萩市印鑑条例

平成17年3月6日 条例第101号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年3月6日 条例第101号
平成24年7月5日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第6号
令和5年9月29日 条例第30号