○萩市役所、総合事務所、支所及び出張所戸籍事務取扱規程

平成17年3月6日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)その他別に定めがあるもののほか、萩市役所(以下「本庁」という。)並びに総合事務所、支所及び出張所(以下「総合事務所等」という。)における戸籍事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等の保管と廃棄)

第2条 次に掲げる帳簿等は、本庁において保管する。

(1) 磁気ディスクをもって調製した戸籍簿、除籍簿及び受付帳

(2) 電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍

(3) 画像情報処理方式により磁気ディスクに記録した除籍及び改製原戸籍

(4) 非本籍人に関する届書類つづり

(5) 戸籍記載不要届書類つづり

2 本庁、総合事務所等には、戸籍事務取扱準則(平成16年山口地方法務局訓令第19号)に定められた帳簿等のほか、逓送簿(別記様式)を備えなければならない。

3 総合事務所等で保管する帳簿等の廃棄については、本庁主管課長の指示を受けるものとする。

(総合事務所、支所及び出張所名の表示)

第3条 総合事務所等で戸籍の届書、申請書及び戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、その余白欄外左上に総合事務所等の名を付記する。

2 前項の規定は、他の市町村から総合事務所等に届書等の送付があった場合において準用する。

(受付帳及び戸籍の記載)

第4条 受付帳及び戸籍の記載は、届書等を受理又は送付を受けた本庁又は総合事務所等で行うものとする。

(届書等の整理、送付)

第5条 総合事務所等で取り扱った届書等は、翌月10日までに本庁に送付しなければならない。

2 前項の規定により届書等を本庁に送付するときには、逓送簿を用いなければならない。

(届出を怠った旨の通知)

第6条 戸籍法施行規則第65条の通知は、届書等を受理した本庁又は総合事務所等で行う。

(戸籍に関する証明書の交付)

第7条 戸籍に関する証明書は、交付請求を受けた本庁又は総合事務所等で交付する。

(官公署への報告等)

第8条 届書等の管轄法務局への送付及び次の事務は、本庁において行う。

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市役所、総合事務所、支所及び出張所戸籍事務取扱規程

平成17年3月6日 訓令第26号

(平成17年3月6日施行)