○萩市内の郵便局において証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式を定める規則
平成17年3月6日
規則第60号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の市内の郵便局において証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式を定める規則(平成16年萩市規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第92の2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。