○萩市内の郵便局において証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式を定める規則

平成17年3月6日

規則第60号

萩市内の郵便局において本市と当該郵便局との間における規約に基づき証明書等の交付等の事務を取り扱う場合において、証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の市内の郵便局において証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式を定める規則(平成16年萩市規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第92の2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市内の郵便局において証明書等の交付請求の際に用いる請求書の様式を定める規則

平成17年3月6日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年3月6日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第92号の2