○萩市男女共同参画行政推進本部設置規程
平成22年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、本市における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、萩市男女共同参画行政推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画について本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。また、必要があるときは、市長が適当と認めた者を充てることができる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があるときは本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長の命を受けて推進本部の事務を処理する。
3 幹事は、別表第2に掲げる部署からその所属長が推薦した者を充てる。
4 幹事会の会議は、市民活動推進課長が招集し、市民活動推進課長がその議長となる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市民部市民活動推進課男女共同参画推進室において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
議会事務局長 総務部長 総合政策部長 川上総合事務所長 田万川総合事務所長 むつみ総合事務所長 須佐総合事務所長 旭総合事務所長 福栄総合事務所長 市民部長 福祉部長 保健部長 市民病院事務部長 農林水産部長 商工観光部長 土木建築部長 上下水道局長 会計管理者 教育委員会事務局長 消防本部消防長 |
別表第2(第6条関係)
総務課 広報課 人事課 防災危機管理課 企画政策課 川上総合事務所市民生活部門 田万川総合事務所市民生活部門 むつみ総合事務所市民生活部門 須佐総合事務所市民生活部門 旭総合事務所市民生活部門 福栄総合事務所市民生活部門 市民活動推進課 市民課 福祉政策課 子育て支援課 健康増進課 市民病院事務部 農政課 水産課 商工振興課 まちじゅう博物館推進課 建築課 上下水道局総務課 会計課 学校教育課 文化・生涯学習課 消防本部消防総務課 |