○萩市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年3月6日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 代表者

(2) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮の地位を定める仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者(以下「職務代行者」という。)

(3) 法第260条の9の規定により選任された仮代表者

(4) 法第260条の10の規定により選任された特別代理人

(5) 法第260条の24の規定により選任された清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参するとともに、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に押印する代表者等の印鑑は、代表者等がその住所地において登録している個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 第1項の規定による申請をするときは、本市において個人印鑑を登録している者は萩市印鑑条例(平成17年萩市条例第101号。以下「条例」という。)第7条に規定する印鑑登録証を提示し、それ以外の者は市町村又は特別区の長が作成した個人印鑑の登録の証明書を提出しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録申請書の審査)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに条例第6条に規定する印鑑登録原票又は前条第3項の証明書の記載事項及び印影と照合するとともに、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録のできる認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)は、1団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 輪郭がないもの又は著しく欠損したもの

(4) 印影が鮮明でないもの

(5) その他市長が適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による審査をし、適正であることを確認したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(第2条の登録の資格のうちいずれかをいう。以下同じ。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明について必要と認める事項を登録できるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項により審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)により申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更が生じたもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)については、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の理由により登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第9条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書を審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を提出することにより当該代理人による申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第9条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問又は調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務について、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第15条 次の各号に掲げる書類の保存期間は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号の除票を除く認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務に係る書類 2年

(萩市行政手続条例の適用除外)

第16条 この規則の規定による処分その他の公権力の行使に当たる行為については、萩市行政手続条例(平成17年萩市条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成11年萩市規則第1号)、むつみ村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成13年むつみ村規則第4号)又は旭村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成16年旭村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

萩市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年3月6日 規則第61号

(平成20年12月1日施行)