○町内会等広報紙等配布事務に関する規則
平成17年4月1日
規則第222号
(目的)
第1条 この規則は、萩市の行政事務に協力する団体(以下「町内会等」という。)に対して委託する事務及び交付金について必要な事項を定めることにより、本市行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「町内会等」とは、萩市内の町内会、自治会その他これに類する公共的団体をいう。
(委託事務)
第3条 町内会等の担当する事務は次のとおりとする。
(1) 市広報紙等の配布に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(遵守事項)
第4条 町内会等は、事務執行に当たっては常に公正でなければならないとともに、知得した秘密を他に洩らしてはならない。
(交付金)
第5条 市は、毎年予算の範囲内において、町内会等に対し、次の各号により算定した額の合計額を交付金として交付する。
(1) 町内会等の世帯数に65円を乗じて得た額に当該年度における市広報紙を1回配布する月数を乗じて得た額
(2) 町内会等の世帯数に90円を乗じて得た額に当該年度における市広報紙を2回配布する月数を乗じて得た額
2 前項の交付金の算定に用いる世帯数は、別に定める場合を除き、当該町内会等の区域内で、毎年5月1日現在において住民基本台帳法(昭和24年法律第132号)の規定に基づく住民票により世帯編成されている世帯の合計数とする。
3 市長は、第1項の交付金を、原則として毎年5月31日までに町内会等に対し交付するものとする。
(届出)
第6条 前条の規定による交付金を受けようとする町内会等は、あらかじめ次に掲げる事項を別に定める日までに市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
(1) 町内会等の名称
(2) 町内会等の代表者の住所及び氏名
(3) 口座振替先その他交付金の交付について市長が必要と認める事項
(交付金の調整等)
第7条 市長は、年度の途中において、町内会等の新設、合併、分離、廃止その他の異動が生じたときは、当該異動に関する町内会等に係る交付金の取扱いについて必要な調整を行うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。