○萩市町内会等掲示板設置費補助金交付規則
平成17年4月1日
規則第223号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内会等が行う掲示板の設置に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「掲示板」とは、町内会、自治会その他これに類する公共的団体で、住民福祉のため自主的な共同活動を行うもの(以下「町内会等」という。)が良好な地域社会の維持及び形成に資する目的で自ら設置及び管理する掲示板をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、町内会等が自己の負担により行う掲示板の設置で、次の各号に掲げるものを除くものとする。
(1) この規則によるもののほか、国、県又は市から設置に要する経費に対して補助を受けるもの
(2) 同一町内会等の区域に2箇所以上の掲示板を設置するもの。ただし、集落が分散している場合等市長が特に必要があると認める場合を除く。
(3) 既にこの規則の規定による補助金の交付を受けている掲示板の廃止に伴い新たに設置される掲示板で、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過しないもの
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費、補助率及び最高限度額は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 | 最高限度額 |
掲示板の設置に要する経費 | 3分の1以内 | 6万円 |
備考 補助金の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(関係者等の同意)
第5条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請をしようとするものは、あらかじめ掲示板の設置について関係住民の合意並びに用地の地権者、管理者その他関係者の同意を得なければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、掲示板設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に設置位置図及び工事見積書を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の完了届及び請求書が提出された場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) 掲示板を市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第69号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。