○萩市地区集会所建設費補助金交付規則
平成17年4月1日
規則第224号
(目的)
第1条 この規則は、地区集会所の建設等に要する経費に対して補助金を交付することにより、住民の自主的な共同活動を推進し、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「地区集会所」とは、町内会、自治会その他これに類する公共的団体(以下「町内会等」という。)が、地域的な共同活動を行うため自ら維持、管理及び運営する集会施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、町内会等が自己の負担により行う地区集会所の新築、補修及び改造(以下「建設等」という。)で、次に掲げるものを除くものとする。
(1) この規則によるもののほか、国、県又は市から建設等に要する経費に対して補助を受けるもの
(2) 同一町内会等の区域に2箇所以上の地区集会所を設置するもの。ただし、集落が分散している場合等市長が特に必要があると認める場合を除く。
(3) 建築後10年を経過しない地区集会所の補修又は改造(公共下水道若しくは集落排水処理施設の供用開始又は生活排水整備事業の施行に伴う水洗化工事の実施、災害その他特別の事情がある場合等市長が特に必要があると認めるものを除く。次号において同じ。)
(4) 既にこの規則の規定による補助金(新築に係るものを除く。)の交付を受けている地区集会所で、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過しないものの補修又は改造
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費、補助率及び最高限度額は、次のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助率 | 最高限度額 |
地区集会所の新築 | 地区集会所の新築に要する経費のうち用地取得費を除いたものから受益地区外の寄附金等特定収入を控除した額 | 3分の1以内 | 500万円 |
地区集会所の補修及び改造 | 地区集会所の補修及び改造に要する経費(下水処理施設への接続工事費及び浄化槽の設置費等水洗化に要する経費を含む。)から10万円を控除した額 | 3分の1以内 | 300万円 |
備考 補助金の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請をしようとするものは、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 地区集会所建設費補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地区集会所建設費補助金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書が提出された場合において、その内容を審査し適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) 地区集会所を市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第71号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。