○萩市町内会等運営費補助金交付規則
平成17年4月1日
規則第225号
(目的)
第1条 この規則は、本市(川上地域、田万川地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域及び福栄地域を除く。)の町内会等の運営に要する経費に対して補助金を交付することにより、住民の自主的な共同活動を支援し、もって地域自治の振興並びに行政と住民との協働及び住民参加のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「町内会等」とは町内会、自治会その他これに類する公共的団体で、住民福祉のため自主的な共同活動を行うものをいう。
(補助金)
第3条 市は、毎年次の各号に定める額の合計額を町内会等に対し補助金として交付する。
(1) 組織割 別表に定める額
(2) 世帯割 当該町内会等の世帯数に680円を乗じて得た額
2 前項の補助金の算定に用いる世帯数は、別に定める場合を除き、当該町内会等の区域内で、毎年5月1日現在において住民基本台帳法(昭和24年法律第132号)の規定に基づく住民票により世帯編成されている世帯の合計数とする。
3 市長は、第1項の補助金を、原則として毎年5月31日までに町内会等に対し交付するものとする。
(届出)
第4条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする町内会等の代表者は、あらかじめ次に掲げる事項を別に定める日までに市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 町内会等の名称
(2) 町内会等の代表者の住所及び氏名
(3) 口座振替先その他補助金の交付について市長が必要と認める事項
(補助金の調整等)
第5条 市長は年度の途中において、町内会等の新設、合併、分離、廃止その他の異動が生じたときは、当該異動に関係する町内会等に係る補助金の取扱いについて必要な調整を行うことができる。
2 市長は、前項の調整を行った場合において、必要と認めるときは、関係する町内会等に対し補助金を追加交付し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(関係書類の整備等)
第6条 補助金の交付を受けた町内会等は、毎事業年度の事業実績報告及び決算報告に関する書類を整備しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた町内会等に対し所要の報告若しくは前項の書類その他の資料の提出を求め、又は補助金の使途について調査をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯数 | 金額 |
25世帯以内 | 13,000円 |
26~50世帯 | 17,000円 |
51~75世帯 | 22,000円 |
76~100世帯 | 26,000円 |
101~150世帯 | 30,000円 |
151~200世帯 | 34,000円 |
201~300世帯 | 43,000円 |
301~400世帯 | 51,000円 |
401~500世帯 | 60,000円 |
501世帯以上 | 68,000円 |