○川上村交通災害共済条例等を廃止する条例
平成17年3月6日
条例第103号
次に掲げる条例は、廃止する。
川上村交通災害共済条例(昭和43年川上村条例第7号)
田万川町交通災害共済条例(昭和43年田万川町条例第9号)
むつみ村交通災害共済条例(昭和43年むつみ村条例第6号)
須佐町交通災害共済条例(昭和43年須佐町条例第14号)
旭村交通災害共済条例(昭和43年旭村条例第5号)
福栄村交通災害共済条例(昭和43年福栄村条例第7号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の川上村交通災害共済条例(昭和43年川上村条例第7号)、田万川町交通災害共済条例(昭和43年田万川町条例第9号)、むつみ村交通災害共済条例(昭和43年むつみ村条例第6号)、須佐町交通災害共済条例(昭和43年須佐町条例第14号)、旭村交通災害共済条例(昭和43年旭村条例第5号)又は福栄村交通災害共済条例(昭和43年福栄村条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)は、この条例の施行の日以後も、合併前の条例の規定による共済見舞金の請求期間中は、なおその効力を有する。