○萩市安全と安心のまちづくり推進条例
平成17年3月6日
条例第104号
安全で安心して生活することができる地域社会を実現することは、すべての市民の共通の願いである。しかしながら、今、私たちの周辺では犯罪が多発傾向にあり、特に子どもや高齢者など弱い立場にある人たちの安全が脅かされている。また、暴力団は、依然として生活や社会経済に深く関わり合い、違法又は不当な資金獲得活動を行い、私たちの生活に大きな不安と脅威を与えている。
こうした犯罪の防止や暴力団の排除など、地域の安全確保を図るためには、警察の活動とともに、私たち一人一人が、自ら犯罪を防止する意識を持って、地域に目を注ぎ、地域のつながりを一層強めて、安全と安心のまちづくりを推進することが必要である。
ここに、私たち市民は、「地域の安全は地域で守る」という考え方の下、共に力を合わせて「安全で安心して暮らすことができるまち萩」を築くことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全と安心のまちづくり」という。)について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の安全意識、遵法精神の高揚と自主的な地域安全活動の推進及び施策推進の体制整備を行い、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤通学する者をいう。
(2) 事業者 市の区域において商業、工業その他の事業を営む者及び市の区域に存する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(3) 地域安全活動 地域内において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。
(市の責務)
第3条 市は、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、国、他の地方公共団体及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、安全と安心のまちづくりのための環境整備、広報、啓発活動、市民の自主的な地域安全活動への支援その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら生活の安全確保を図り、互いに協力して地域内における安全意識、遵法精神の高揚を図りながら地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全と安心のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その所有又は管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理し、安全管理に配慮した事業活動を展開するとともに、市が実施する安全と安心のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(萩市安全と安心のまちづくり会議)
第6条 市は、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するための方策について協議するため、必要に応じ萩市安全と安心のまちづくり会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 犯罪の防止対策について必要な情報交換及び連絡調整を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項について協議し、目的達成のために必要な施策等に反映させること。
3 会議は、20人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の長及び関係団体の長
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
5 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(推進員の設置等)
第7条 市は、第3条に規定する市の施策を推進するため、必要に応じ萩市安全安心推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。
2 推進員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安全と安心のまちづくりに関する地域住民の要望、意見及び相談への対応
(2) 地域安全情報の住民への伝達
(3) 安全と安心のまちづくりに関する団体等との連携
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市安全と安心のまちづくり推進条例(平成16年萩市条例第20号)、田万川町安全なまちづくり条例(平成16年田万川町条例第1号)又は須佐町安全なまちづくり条例(平成16年須佐町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。