○萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例

平成25年6月28日

条例第21号

(設置)

第1条 休日等における救急患者等に対する診療体制を充実し、もって市民の健康の保持及び増進を図るため、萩市休日急患診療センター(以下「急患センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 急患センターの位置は、萩市大字椿3460番地3とする。

(事業)

第3条 急患センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 休日等の急患診療に関すること。

(2) その他市民の健康の保持及び増進を図るため、市長が必要と認めること。

(診療日及び診療科目)

第4条 急患センターの診療日及び診療科目は、次の表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

診療日

診療科目

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)

(3) 12月30日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)

内科及び歯科

(使用料及び手数料)

第5条 急患センターにおいて診療を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の額)

第6条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料の額は、当該法令等の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養に要する費用の額は、前項の規定により算出した点数に20円の範囲内で市長が定める額を乗じて得た額とする。

3 文書作成の手数料は、別表に定めるとおりとする。

4 その他法令に定めのないもの及び個別の契約等によるものについては、市長が別に定める。

(使用料等の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第8条 急患センターにセンター長その他の必要な職員を置く。

(損害賠償)

第9条 診療を受ける者又は来訪者(以下「受診者等」という。)は、故意又は過失により急患センターの施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が受診者等の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

手数料の区分

手数料の金額

普通書料


一般証明書

2,100円

一般証明書(簡易なもの)

1,050円

一般診断書

2,100円

一般診断書(簡易なもの)

1,050円

死亡診断書(年金保険関係のものを除く。)

2,100円

生命保険関係の通院証明書

1,050円

上記に掲げる文書に類する文書

2,100円

特別書料


裁判関係の診断書

3,670円

恩給関係の診断書

3,140円

生命保険関係の診断書

3,140円

生命保険関係の症状照会書

3,140円

生命保険関係の後遺症診断書

3,140円

生命保険関係の死亡診断書

3,140円

上記に掲げる文書に類する文書

3,140円

労働者災害補償保険法による診断書、証明書及び意見書

労働者災害補償保険法で定める額

自動車保険


警察提出用診断書

3,140円

自動車損害賠償保障法による診断書

3,140円

自動車損害賠償保障法による診断明細書

2,100円

後遺症診断書

3,140円

その他の診断書及び意見書

3,140円

法令(別に定めるものを除く。)等の規定により交付する文書

法令等で定める額

その他の書料


各種免許診断書

2,100円

学校用診断書

520円

医療費等支払証明書

1,050円

萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例

平成25年6月28日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)