○萩市暴力団排除条例

平成23年7月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除について、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項及び暴力団に対する利益の供与の禁止に関する事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団員による不当な行為が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、市、市民等及び関係機関が相互に連携して推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除の推進についての基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。

(市民等の役割)

第5条 市民は、相互に連携して、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。

2 事業者は、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努める。

(市の事務及び事業の実施に関する措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が行う入札に参加させない措置その他の必要な措置を講じる。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、情報の提供、助言、指導その他の必要な措置を講じる。

(暴力団の排除に関する広報啓発)

第8条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の理解を深め、かつ、暴力団の排除を推進する社会的機運の醸成を図るため、必要な広報その他の啓発活動を行う。

(青少年に対する教育等の措置)

第9条 市は、暴力団への加入を防止し、かつ、青少年に対する暴力団の影響を排除するため、市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。次項において同じ。)において、青少年が暴力団の排除の重要性について認識するための教育が行われるよう必要な措置を講じる。

2 市は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が、暴力団への加入を防止し、かつ、暴力団員の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置をとることができるよう、情報の提供その他の必要な措置を講じる。

(警察等との連携)

第10条 市は、第6条から前条までに定める市の施策について、管轄する警察署及び関係機関と連携して推進する。

(暴力団に対する利益の供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第12条 市民等は、前条に定めるもののほか、暴力団の威力を利用してはならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

萩市暴力団排除条例

平成23年7月8日 条例第21号

(平成23年7月8日施行)