○萩市防犯外灯設置費補助金交付規則
平成17年3月6日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、防犯外灯及び専用柱の設置等に要する経費に対し補助を行うことにより、夜間交通の安全及び犯罪の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「防犯外灯」とは、町内会及び自治会その他これに類する公共的団体(以下「町内会等」という。)が、夜間交通の安全及び犯罪の防止に資するため設置し、自ら維持及び管理する道路照明設備をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、町内会等が自己の負担により行う次に掲げる事業とする。
(1) 防犯外灯の新設
(2) 防犯外灯の改善(当該防犯外灯の器具の破損及び劣化等により器具一式を交換するものに限る。ただし、電球、LED管、蛍光管等灯具及び、自動点滅器等の消耗品の交換を目的として実施するものを除く。)
(3) 専用柱の新設(当該柱に防犯外灯を設置するものに限る。)
(4) その他災害等、市長が必要と認めるもの
2 前項第2号に規定する事業は、当該防犯外灯の設置の日から起算して、おおむね5年を経過した防犯外灯に係る事業とする。
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び最高限度額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
区分 | 対象経費 | 補助率 | 最高限度額 (1基につき) | |
防犯外灯の新設又は改善 | 防犯外灯の新設又は改善に要する経費 | LED照明 | 2/3以内 | 35,000円 |
その他照明 | 1/2以内 | 18,000円 | ||
電線地中化による防犯外灯の新設又は改善 | 電線地中化による防犯外灯の新設又は改善に要する経費 | LED照明 その他照明 | 4/5以内 | 35,000円 |
専用柱の新設 | 専用柱の新設に要する経費 | 4/5以内 | 23,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、万能水平槍出金物を新規に使用したとき(電柱又は電話柱に設置する場合に限る。)は、防犯外灯の新設又は改善に係る最高限度額は、1基につき6,000円を加算することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、防犯外灯設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に設置位置図及び工事費見積書を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条の補助金の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の防犯外灯設置費補助金交付要綱(平成7年萩市)、田万川町防犯外灯設置事業補助金交付規則(昭和50年田万川町規則第4号)又は旭村防犯灯新設補助金規程(平成6年旭村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月1日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第68号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。