○萩市消費生活センター条例
平成28年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、萩市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 萩市消費生活センター
(2) 位置 萩市大字江向510番地
(職員)
第3条 消費生活センターに所長その他必要な職員を置く。
(事務)
第4条 消費生活センターは、法第8条第2項に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上を図るために必要な事務を行う。
(情報の安全管理)
第5条 消費生活センターは、前条に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。