○萩市市民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成20年12月22日

条例第37号

(設置)

第1条 本市における市民活動の拠点として、市民活動団体の連携、交流及び情報発信の支援等を行い、もって市民との協働のまちづくりを推進するため、萩市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、萩市大字西田町5番地とする。

(使用の許可)

第3条 センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

3 前2項の規定は、多目的スペースの使用については適用しない。ただし、同室を使用しようとする者が同室の全部を独占して使用しようとするときは、前2項の規定を適用する。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第5条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、第3条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により使用ができないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、別表第1に規定する多目的スペースの使用料については、第3条第3項ただし書により同条第1項の規定による同室の使用の許可を受けた場合にのみ適用する。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第10条 使用者は、センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、センターの使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

施設使用料

冷暖房使用料

午前

(10:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

多目的スペース

660円

1,650円

1,650円

330円

210円

ミーティングルームA

220円

550円

550円

100円

100円

ミーティングルームB

220円

550円

550円

100円

100円

ミーティングルームC

220円

550円

550円

100円

100円

備考

1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。

4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

ロッカー(大)

1区画1月当たり

310円

ロッカー(小)

1区画1月当たり

100円

備考 ロッカーの使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

萩市市民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成20年12月22日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)