○萩市福祉事務所設置条例

平成17年3月6日

条例第105号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 萩市福祉事務所

(2) 所在地 萩市大字江向510番地

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めるものをつかさどるものとする。

(組織)

第3条 福祉事務所に課、係その他必要な組織を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市福祉事務所設置条例

平成17年3月6日 条例第105号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第105号