○萩市福祉事務所長事務委任規則
平成17年3月6日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による調査及び検診に関すること。
キ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
ク 法第48条第4条の規定による届出の受理に関すること。
ケ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止及び通知に関すること。
コ 法第63条の規定による被保護者の費用返還に関すること。
サ 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
シ 法第77条及び第78条の規定による費用の徴収に関すること。
ス 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
セ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第21条の6の規定による補装具交付又は費用の支給に関すること。
イ 法第21条の10の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
ウ 法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続に関すること。
エ 法第21条の12の規定による特例居住生活支援費の支給に関すること。
オ 法第21条の13の規定による支給量の変更に関すること。
カ 法第21条の14の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。
キ 法第21条の15の規定による文書の提出等に関すること。
ク 法第21条の24の規定による利用の調整等に関すること。
ケ 法第21条の25の規定による生活の支援に関すること。
コ 法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。
サ 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置に関すること。
シ 法第24条の規定による保育の実施に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第9条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。
ウ 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談に関すること。
エ 法第18条の規定による居宅介護、施設入所等の措置に関すること。
オ 法第18条の2の規定による更生訓練費の支給に関すること。
カ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第19条の規定による更生医療に関すること。
ク 法第19条の7ただし書の規定による費用の減額に関すること。
ケ 法第20条の規定による補装具に関すること。
コ 法第21条の2ただし書の規定による費用の減額に関すること。
サ 法第23条の規定による売店の設置に関すること。
シ 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。
ス 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この号において「規則」という。)第13条の2の規定による更生医療の給付の手続に関すること。
セ 規則第14条の規定による補装具の交付又は修理の手続に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第15条の32の規定による居宅介護等に関すること。
イ 法第16条の規定による施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
オ 法附則第3項の規定による更生援護の特例に関すること。
カ 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第9条及び第23条の規定による居宅利用者負担額及び施設利用者負担額の通知に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律133号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。
イ 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。
ウ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
エ 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
オ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。
ウ 法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。
エ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
オ 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条の2の規定による支給期間及び支払期月に関すること。
カ 法第26条又は第26条の5において準用する法第11条の規定による手当の支給制限に関すること。
キ 法第26条又は第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の一時支払差止めに関すること。
ク 法第26条又は法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。
ケ 法第36条の規定による調査に関すること。
コ 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。
サ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(その他)
第3条 市長は、第1条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、事務を福祉事務所長に委任することができる。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。