○萩市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月6日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、必要があると認めたときは、法人に対し補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和48年萩市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

萩市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月6日 条例第106号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第106号