○萩市民生委員推薦会規則
平成17年3月6日
規則第68号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく萩市の民生委員を推薦するため、本市に萩市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数を14人とする。
2 委員は、本市の実情に通じる者で、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業に関係のある者
(4) 萩市社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験を有する者
(7) 関係行政機関の職員
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第5条 推薦会に要する経費は、市がこれを負担するものとする。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(招集)
第7条 推薦会は、民生委員の改選及び補欠を生じた場合に委員長が、これを招集する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。