○萩市民生委員推薦会規則

平成17年3月6日

規則第68号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく萩市の民生委員を推薦するため、本市に萩市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(委員)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数を14人とする。

2 委員は、本市の実情に通じる者で、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業に関係のある者

(4) 萩市社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験を有する者

(7) 関係行政機関の職員

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第5条 推薦会に要する経費は、市がこれを負担するものとする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(招集)

第7条 推薦会は、民生委員の改選及び補欠を生じた場合に委員長が、これを招集する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

萩市民生委員推薦会規則

平成17年3月6日 規則第68号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第68号