○萩市生活館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第108号
(設置)
第1条 地域住民の社会福祉の増進を図るため、萩市生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市相島文化センター | 萩市相島13番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 生活館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 生活館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 生活館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(事業)
第6条 生活館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 教養、文化及び保健衛生に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(利用の許可)
第7条 生活館を利用しようとする者は、あらかじめ利用の目的及び日時を申し出て指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、許可に際し管理上必要があると認めるときは、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 生活館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活館の管理上支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活館の建物及び附属設備を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によって建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、その負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもって損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が、この条例若しくは指示に従わないときは、許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、第8条各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活館の利用の許可等に関する業務
(2) 生活館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市生活館条例(昭和52年萩市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
施設及び冷暖房利用料金
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
集会室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
娯楽室 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
調理実習室 | 400円 | 660円 | 660円 | 120円 | 100円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
介護保険サービス利用料金
事業名 | 区分 | 利用料金の額 |
相島デイサービス事業 | 通所介護 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に市長が別に定める率を乗じて得た額 |