○萩市むつみ地域世代間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成24年12月21日
条例第26号
(設置)
第1条 高齢者や子ども等の居場所を確保し、世代間の交流を促進することにより、地域住民の連帯意識を高めるとともに、健康で文化的な社会の構築とその発展に寄与するため、萩市むつみ地域世代間交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設の位置は、萩市大字吉部上3201番地8とする。
(指定管理者による管理)
第3条 拠点施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(事業)
第6条 拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域住民の世代間交流活動の推進に関する事業
(2) 地域における福祉活動の推進に関する事業
(3) 福祉等に係る各種相談に関する事業
(4) 市民の教養の向上、健康の保持及びレクリエーション活動等に関する事業
(5) 各種団体の指導及び育成に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(利用の許可)
第7条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、許可に際し管理上必要があると認めるときは、利用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、拠点施設の利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、拠点施設の利用が終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により拠点施設の施設又は設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第13条 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、第8条のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、当該指定を受けた拠点施設において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の利用の許可等に関する業務
(2) 拠点施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。
(萩市むつみ福祉の里ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 萩市むつみ福祉の里ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第110号)は、廃止する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
体験交流スペース | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。