○萩市隣保館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第137号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市白水会館

萩市大字山田4663番地12

(事業)

第3条 萩市白水会館(以下「白水会館」という。)は、隣保事業の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会問題の調査及び研究に関すること。

(2) 地域住民の相談及び指導に関すること。

(3) 地域住民及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 地域福祉及び生活改善に関すること。

(5) 教養文化の向上及び市民意識の啓発に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(職員)

第4条 白水会館に館長その他の職員を置く。

(使用の許可)

第5条 白水会館を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、許可に際し管理上必要があると認めるときは、使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、白水会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 白水会館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 商業宣伝その他これに類する営利を目的にすると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、白水会館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第7条 市長は、前条各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が、この条例又は指示に従わないときは、許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、隣保事業の場合を除くほか、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、白水会館の施設及び設備等を善良に使用しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、故意又は過失によって施設又は設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は金銭をもって損害を賠償しなければならない。

(白水会館運営審議会)

第12条 市長の諮問に応じ、白水会館の運営について調査及び審議するため、萩市白水会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市隣保館条例(昭和51年萩市条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

施設使用料

冷暖房使用料

特別使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

1日当たり

会議室

450円

770円

770円

140円

150円

1,870円

集会室

450円

770円

770円

140円

150円

実習室

550円

920円

920円

170円

150円

研修室

330円

550円

550円

100円

100円

備考

1 特別使用料とは、使用者が冠婚葬祭等に実習室を含め他の室を併せ使用する際の使用料をいう。

2 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。

3 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。

4 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

5 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。

6 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

7 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

萩市隣保館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第137号

(令和元年10月1日施行)