○萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第6号

(確認の申請)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第1号様式)及び特定地域型保育事業者確認申請書(別記第2号様式)によりそれぞれ行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請その他この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

様式(省略)

萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号