○萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月27日

条例第2号

萩市保育の実施に関する条例(平成17年萩市条例第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する額等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第6条第4項に規定する市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額の負担が困難と認められるときは、これを減免し、又は免除することができる。

(1) 特別の事由により利用者負担額を負担することが困難であるとき。

(2) 事業の休廃止、失業等により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の収入が著しく減少したとき。

(市立保育所の利用に係る利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、市立保育所(萩市保育所条例(平成17年萩市条例第113号)別表に掲げる保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者から利用者負担額を徴収するものとする。

2 前項の規定により市長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、利用した月の翌月15日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期を延長することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市保育の実施に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった保育料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

萩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)